【消費税・軽減税率】オマケ付きペットボトルは「食品」?(一体資産の取り扱い)
「一体資産」とは、軽減税率(8%)の対象となるものと、標準税率(10%)の対象となるものがセットになった商品のことです。
堅苦しい書き出しですが、以下1分で読めます。
お付き合いのほど。٩( ”ω” )و
山梨県中央市の税理士、田中です。
2019年10月スタートの「軽減税率」と「10%税率」。
まだまだ先のようで、たぶんあっという間です。
タナカ
オモチャ付きの食品は軽減税率の対象か
オマケつきのペットボトル飲料。
コンビニなどで見かけることがあります。
オマケの例として、キーホルダーを考えてみましょう。
キーホルダーは「食品」「飲み物」「新聞」ではありませんから、軽減税率の対象になりません。
一方、飲料部分がお酒以外なら、飲料部分は軽減税率の対象です。
しかしコレ、いちいち分けて考えないといけないのでしょうか。
オモチャの価格が全体価格の1/3以下なら軽減税率OK
結論はそういうことです。
3分の1なんて言われても、分けようもない例を出しておりますが。
話しを続けますと、この例の場合、全額軽減税率の対象として問題はないでしょう。
オマケが付かないからといって、普段の値段が安いわけではありません。
仕入れているコンビニなどでも、仕入れ価格は変わらないはずです。
3分の1をどう考えるかは今後の情報も待ちつつ、今現在公表されている考え方として、知っておきましょう。
オモチャ付きというと、お子様ランチが思いつきます。
しかし、外食は、そもそも軽減税率の対象ではありません。
ちょうどいい例のようで、一体資産の話しには使えないのですね。
タナカ