弱いを「半分強い」に!

【消費税・軽減税率】オマケ付きペットボトルは「食品」?(一体資産の取り扱い)

 
この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

「一体資産」とは、軽減税率(8%)の対象となるものと、標準税率(10%)の対象となるものがセットになった商品のことです。

堅苦しい書き出しですが、以下1分で読めます。
お付き合いのほど。٩( ”ω” )و

山梨県中央市の税理士、田中です。
2019年10月スタートの「軽減税率」と「10%税率」。
まだまだ先のようで、たぶんあっという間です。

タナカ

 

オモチャ付きの食品は軽減税率の対象か

オマケつきのペットボトル飲料。
コンビニなどで見かけることがあります。

オマケの例として、キーホルダーを考えてみましょう。
キーホルダーは「食品」「飲み物」「新聞」ではありませんから、軽減税率の対象になりません。

一方、飲料部分がお酒以外なら、飲料部分は軽減税率の対象です。

しかしコレ、いちいち分けて考えないといけないのでしょうか。

 

オモチャの価格が全体価格の1/3以下なら軽減税率OK

結論はそういうことです。
3分の1なんて言われても、分けようもない例を出しておりますが。

話しを続けますと、この例の場合、全額軽減税率の対象として問題はないでしょう。
オマケが付かないからといって、普段の値段が安いわけではありません。
仕入れているコンビニなどでも、仕入れ価格は変わらないはずです。

3分の1をどう考えるかは今後の情報も待ちつつ、今現在公表されている考え方として、知っておきましょう。

オモチャ付きというと、お子様ランチが思いつきます。
しかし、外食は、そもそも軽減税率の対象ではありません。
ちょうどいい例のようで、一体資産の話しには使えないのですね。

タナカ

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

Copyright© たなか税理士事務所/山梨県中央市 , 2018 All Rights Reserved.