平成31年10月 消費税率10%と軽減税率がスタート!待ったなし!
2019年10月1日、消費税率10%・軽減税率(8%)がスタートします。
しますが、サラリーマンやOLなど、消費者はあまり実感するところはないでしょう。
(税抜き表示されない限りですが。)
気にすべき、知っておくべきは、社長やフリーランスといった経営者です。
山梨県中央市の税理士、田中です。
10%と軽減税率、今度こそ待ったなし。10月末のオバケ前にやってきます。
(また先伸びしたらごめんなさい。)
タナカ
消費税率10%、2019年10月スタート
先送りに先送りを重ねた消費税率10%。
今度こそ(ほぼ)間違いなく、2019年10月にスタートします。
社長さん、個人事業主さん、準備できていますか?
軽減税率も同年10月スタート。準備はできたか?俺はできてる??
公明党ドヤ顔の、うわさの軽減税率。
こちらも10月スタートです。
軽減の対象となるのは、「配達する新聞」と「飲食料品」。
この2つ、具体的に見ていきましょう。
軽減税率の対象となる「配達する新聞」とは
“駅売り”、“コンビニ売り” ではない、家庭や会社などに「配達」される新聞です。
もう一つ軽減税率の対象になるための条件がありまして、「週2回以上売られる」こと。
これらの条件を満たす限り、スポーツ新聞も対象になります。
対象にならないものとしては、たとえば、日本共産党が週一で出している『しんぶん赤旗日曜版』。
週2回以上の条件から外れますから、配達はされても、軽減税率の対象となりません。
つまり、通常の税率である10%がかかります。
軽減税率の対象となる「飲食料品」とは
こちら、なかなかやっかいです。
まず“対象外”となる「外食」と「お酒」に目を向けてみましょう。
その後で、8%の対象となるものを紹介します。
外食は通常税率(消費税10%)
・ラーメン屋で食べるラーメン、
・吉野家(店内)で食べる牛丼、
・ファミレスで食べるあれこれ、
・居酒屋で食べるあれこれ、
つまり、外での食事。すべて消費税10%です。
お酒(消費税率10%)
「お酒」は外食時にたしなむ場合はもちろん、酒屋・スーパー・コンビニなど、買って持ち帰る場合も消費税率10%です。
お酒ではないようで、「みりん」も通常税率(10%)です。
軽減税率8%の対象となる「飲食料品」
- 野菜・米・肉・魚
- スーパーなどで買える加工食品
- 吉野家・マクドナルド・パン屋(テイクアウトのみ)
- 弁当屋の弁当、スーパー・コンビニで買う弁当
- 水・ジュース・ノンアルコールビール・アルコール1%未満の甘酒
挙げたらキリがありません。
「お酒」に関しては、“酒税がかかるかどうか”が見極めのポイントです。
酒税がかからない、ノンアルコールビール・ノンアルコールカクテルなどは軽減税率。
酒税がかかる「みりん」は通常税率(10%)。
酒税がかからない「調味用みりん」は軽減税率です。
ところで、酒税がかかるお酒。これを料理に使う場合はどうなるか?
調味料は、一般的には、お酒とは違うと言えるでしょう。
でも、通常税率(10%)です。
線引きは“酒税”だから。
売る側が10%で販売→通常税率(10%)
という見方もできます。
使う側の事情は関係しない、と覚えておきましょう。
コンビニイートインスペースは軽減税率?
さて、最後に「コンビニのイートインスペース」のお話しを。
(似たところで、店内飲食可能なパン屋も。)
弁当は、上記で触れたとおり、軽減税率の対象です。
しかしその弁当、
弁当を買う → 買ったお店のテーブル&イスで食べる → 外食扱い
となり、通常税率である消費税10%がかかります。
(かかるハズです。)
レジで買ったときは8%。
しかし、店を出ず、イートインスペースで食べたら2%上乗せ?
パン屋でパンを買う。
持ち帰るなら8%。
店内のイス&テーブルで食べるなら10%?
店内で食べることを店員さんに伝えたら、2%高くなる?
この辺りの対応をどうするか?
飲食店を経営する方は、軽減税率を勉強しておかないといけません。
ハンバーガーショップなど、人を雇う経営者は、従業員(アルバイトも)への教育も必要です。
わたし(田中)が勝手に結論を出すことは出来ません。
コンビニのイートインスペースに限っては、8%にするしかないと思えますが。。
追記(2017.12.29)イートインスペースなどの取扱い
現状「レジでの精算時に購入者に確認をとる」ことにより、軽減税率(8%)か標準税率(10%)か ということになります。
- レジで支払い・店内で飲食するかの確認
- 返却を要する皿やトレーにより飲食物を提供
- イートインスペースで食事
「1」の時点で、8%か10%かが確定するわけです。
「2」は、弁当などの場合は店内で捨てることになります。
なりますが、ひとつの目安ではあります。
(「2」→標準税率10%)
問題となるのは、
「1」で軽減税率(8%)の売上げ→「3」イートインスペースで食事
のパターンですね。
この場合は、軽減税率(8%)でいいのではないかなぁと。
(追記ここまで。)
この記事執筆時点の1年10か月後、軽減税率がスタートします。
この例のように取り扱いが不明なものもありますが、少なくとも経営者は、“知らぬが仏”では済みません。
↓専門用語がほとんど使われておらず、読みやすいです。
(わたしもコチラで勉強中。)