弱いを「半分強い」に!

売上を簡便的に8%売上と10%売上に分ける特例【消費税・軽減税率】

 
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田中まさき

平成31年(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日までの間、仕入に注目して(仕入れの「一般税率10%」と「軽減税率8%」の割合を元にして)、売上の消費税額を簡便的に計算することができます。

山梨県中央市の税理士、田中です。
逆に、売上の10%と8%の割合を使って、仕入の消費税額を計算する特例もあります。
(こちらはさらに短期間の特例。もちろん条件もあります。)

タナカ

 

中小企業者の税額計算の特例

「小売等軽減仕入割合」と「軽減売上割合」

“基準期間の売上が5000万円以下で、簡易課税をつかわない事業者”
がつかえるのが、この2つの割合です。
いずれも、仕入の10%と8%の割合をつかって、売上を10%と8%に分けようというもの。

「小売等~」は、小売り・卸し の売上についてだけ使える割合。
「軽減~」は、連続する10営業日の売上割合をキッチリ計算し、その割合を当期全体の売上割合としてつかいます。

 

「課税売上高に50%を乗ずる方法」

売上の半分を8%対象の売上とする方法です。
(おのずと、残り半分が10%対象の売上となります。)

この方法ですが、軽減税率(8%)の売上が、売上全体のおおむね半分以上の場合に限ってつかえます。

割合の計算方法と、その割合をつかった税額の算出方法 については、後日の記事で。
今回は、期間限定の簡易的な方法があることを知っていただければと思います。

タナカ

 

「基準期間」の復習

法人(会社)の「当期」から見た「前々期」を『基準期間』といいます。
個人事業主は、おととしの1月から12月が『基準期間』です。

  • 基準期間の売上げが1000万円を超える
    →当期は消費税の納税義務あり
  • 基準期間の売上げが5000万円を超える
    →当期は簡易課税制度を受けられない

など、基準期間の売上げによって納税義務が有ったり無かったり。
また、消費税の申告方法に影響が出たり。
専門用語ではありますが、「基準期間」という言葉の意味を知っておくと、消費税が理解しやすくなります。

捕捉

法人(会社)の場合、1期=1年 とは限りません。
しかし、それを言い出すとややこしくなるので、ここでは1年でお願いします。
٩( ”ω” )و

 

 

おまけ)「困難な事情」は“かざり”?

上で述べてきた簡便計算は、正攻法で8%と10%が分けられないときに認められた方法です。
“8%と10%を分けられない困難な事情がある”ことが前提なのですが、どうやら有って無い前提のようで。

↓国税庁サイト「消費税軽減税率制度の手引き」を見てみますと、

「困難の程度は問いません。」とあることから、簡便計算したほうが有利だという理由で使ってもおとがめなし。
つまり、「困難な事情」がなくても問題なくつかってOKです。

 

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