3分でわかる新消費税率(2)軽減税率見極めの事例
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前回よりちょっと深めに。
でもサクサクと。
それでは見て参りましょう。
山梨県中央市の税理士、田中です。
ある程度事例で見ておくと趣旨が見えてきます。
タナカ
【前回】3分でわかる新消費税率! 10%と8%見極めのポイント。
軽減税率の適用がないもの
医薬品などと、酒類には軽減税率の適用がありません。
医薬品、医薬部外品、再生医療等製品
医薬品、医薬部外品、再生医療等製品。
これらに該当する栄養ドリンク、健康食品
→標準税率10%
レシートで確認できるハズです。
酒税法に規定する酒類
ビール、日本酒、ワイン、焼酎など。
↓注意したいのはコチラでしょうか。
- みりんは酒類に該当するので標準税率10%
- ノンアルコールビールは酒税法の酒類に該当しないので軽減税率8%
氷・ゴーヤ
- 販売者が かき氷用、飲料に入れるための氷用 として販売
→購入者が保冷用として使用
→軽減税率8% - 販売者が人の口に入るものとして販売した氷
→軽減税率8%
買った人がどんな使い方をするかは関係なしということです。
なので保冷用に販売した氷は標準税率10%となります。
次の場合も一緒です。
販売者が緑のカーテン用として販売したゴーヤの苗
→購入者がゴーヤを食べた
→標準税率10%
「緑のカーテン用」として販売した時点で軽減税率が適用となります。
生きている魚
- 飲食用→軽減税率8%
- 観賞用→標準税率10%
金箔・重曹
- 食品添加物として販売する金箔と重曹
→軽減税率8%
ぶどう狩り、桃狩り、みかん狩り、潮干狩り、釣り堀
- これら「○○狩り」「釣り堀」の提供者はサービス業として仕事をしています。
→標準税率10% - 袋に詰めて販売する場合
→軽減税率8%
山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)
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