弱いを「半分強い」に!

3分でわかる新消費税率(2)軽減税率見極めの事例

 
この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

前回よりちょっと深めに。
でもサクサクと。

それでは見て参りましょう。

山梨県中央市の税理士、田中です。
ある程度事例で見ておくと趣旨が見えてきます。

タナカ

 

【前回】3分でわかる新消費税率! 10%と8%見極めのポイント。

 

 軽減税率の適用がないもの

医薬品などと、酒類には軽減税率の適用がありません。

医薬品、医薬部外品、再生医療等製品

医薬品、医薬部外品、再生医療等製品。
これらに該当する栄養ドリンク、健康食品
→標準税率10%

レシートで確認できるハズです。

 

酒税法に規定する酒類

ビール、日本酒、ワイン、焼酎など。
↓注意したいのはコチラでしょうか。

  • みりんは酒類に該当するので標準税率10%
  • ノンアルコールビールは酒税法の酒類に該当しないので軽減税率8%

氷・ゴーヤ

  • 販売者が かき氷用、飲料に入れるための氷用 として販売
    →購入者が保冷用として使用
    →軽減税率8%
  • 販売者が人の口に入るものとして販売した氷
    →軽減税率8%

買った人がどんな使い方をするかは関係なしということです。

なので保冷用に販売した氷は標準税率10%となります。

次の場合も一緒です。

販売者が緑のカーテン用として販売したゴーヤの苗
→購入者がゴーヤを食べた
→標準税率10%

「緑のカーテン用」として販売した時点で軽減税率が適用となります。

 

 

生きている魚

  • 飲食用→軽減税率8%
  • 観賞用→標準税率10%

 

金箔・重曹

  • 食品添加物として販売する金箔と重曹
    →軽減税率8%

 

ぶどう狩り、桃狩り、みかん狩り、潮干狩り、釣り堀

  • これら「○○狩り」「釣り堀」の提供者はサービス業として仕事をしています。
    →標準税率10%
  • 袋に詰めて販売する場合
    →軽減税率8%

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

Copyright© たなか税理士事務所/山梨県中央市 , 2018 All Rights Reserved.