法人の新設後、税務署への届出書・申請書
今回は、税務署への届出書と申請書の話しです。
提出期限を過ぎてから「失敗したー!」なんてことのないよう、知っておきましょう。
山梨県中央市の税理士、田中です。
開業まもない間は、仕事に集中したいもの。
細かいところまで気が回らないと思いますが、長く仕事を続けるためにも、大事な書類です。
タナカ
法人設立届出書
設立の日(設立登記の日)から2か月以内に、「法人設立届出書」を税務署に1部提出しなければなりません。
法人設立届出書には、次の書類を添付します。
- 定款などの写し
- 株主などの名簿の写し
- 設立趣意書
- 設立時の貸借対照表
源泉所得税関係
給与支払事務所の開設届出書
「役員・社員に給料を支払い、預かった源泉税を収めますよ」ということを税務署に知らせる届出書です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員が10人未満の会社は、源泉税の納付を半年に1回にすることができます。
(1月から6月分を7月に納付。7月から12月分を翌年1月に納付。)
通常は毎月納付です。
「毎月は面倒だ。」
ということであれば、この申請書を税務署に提出しましょう。
この申請書、「とりあえず出しておく」という手もあります。
申請だけしておいて、毎月納付することもできますので。
反対に、「申請をせずに半年に1回納付」はできません。
タナカ
必要に応じて提出するもの
青色申告の承認申請書
「設立の日から3か月を経過した日」と「設立第1期の最終日」とのうち、どちらか早い日の前日が提出期限です。
会社(法人)の9割が提出するもの。
様々な特典を受けることができます。
提出してメリットはあっても、デメリットはまずありません。
提出しましょう。
たな卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(原則、第1期の最終日の2か月後の日までです。)
提出しなくてもOKです。
(※)
減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、たな卸資産の評価方法の届出書といっしょです。
こちらも提出しなくてもOK。
(※)
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限まで。
(※)
※・・・くわしくは税理士に相談されることをおススメします。
「都道府県・市町村への届け出」「社会保険」「労働保険」
法人の場合、都道府県・市町村への届け出も必要です。
個人事業者(の従業員5人未満)とちがって、法人は社会保険の加入義務があります。
(社長1人でも加入義務あり。)
また、1人でも雇えば、労働保険の加入義務があります。
これらについても気をつけましょう。
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