自動販売機をめぐる軽減税率/同じ自販機から8%と10%の売上げが出る?
平成31年10月1日スタートの「消費税10%」と「軽減税率(8%)」。
今回は、自動販売機をめぐる取り扱いを見ていきます。
山梨県中央市の税理士、田中です。
同じ自動販売機から、8%と10%の売上げがでる?
預かった消費税を納める側(事業者側)、めんどうです。
タナカ
ビールなどのお酒は10%
「お酒」は10%です。
どの自販機で買っても、どこのお店で買っても、消費税は10%。
わかりやすいです。
水・コーヒー・ジュース等(お酒以外)はキホン8%
自動販売機で「お酒」以外を買った場合、消費税は基本的には8%です。
“基本的には”と もったいつけた言い方になるのは、「買った場所」「買った後」が関係するから。。
では、どんな場合に10%になるのでしょう。
水やジュースなどが消費税率10%になる場合(2019.9.3更新)
ズバリ、飲食店などの店内に設置された自販機で買った場合です。
→8%であると考えられます。
わたしがよく目にするケースだと、ラーメン屋店内に設置された自販機。
その自販機で購入した「お茶」などは、ラーメン屋店内で飲むことになります。
そうなると、その「お茶」は外食扱いとなる。→消費税は10%かかる。
となってしまうのです。
たんに「水」「ジュース」の販売であると考えられるため、軽減税率8%が適用になると考えられます。
ただし、お店のスタッフに飲み物を注文した場合は標準税率10%です。
気をつけましょう。
店内で買う→飲まずに持ち帰る 場合は?
店内施設をつかって飲食する→消費税10% となるのですから、飲まずに持ち帰れば8%です。
では、自動販売機を設置した経営者は、“機械”と“お客さん”を常に監視しなくてはいけないのでしょうか?
いえ、そんなことはしなくてOKです。
(というか、不可能ですね。)
たとえば、約1割のお客さんが飲まずに持って帰るということなら、全体の売上げのうち、「1割を消費税8%の売上げ」「9割を消費税10%の売上げ」と決めてしまいましょう。
(テキトーに決めたり、デタラメな割合はダメですよ!)
- 自販機(お酒のぞく)→8%
- お店スタッフに注文→10%
です。
言い訳しますと、判断が難しかった…。コンビニの外ベンチでの飲食は10%だそうですが。。
簡易課税制度をつかわないことを条件に、8%と10%を簡易的に分ける方法もあります。
それはまた別の記事で。
タナカ
飲食店以外で自販機10%となるか(2019.9.3更新)
車の1年点検、車検、オイル交換など、ディーラーやガソリンスタンドで待つ時間があります。
「待つ」専用のスペースには、イスがあり、テーブルがあり。
自動販売機が設置されていたりもします。
お分かりですね?
そういうことです(笑)
→しかし、軽減税率8%です。
(2019.9.3修正しました。)
「飲食スペースが提供されている場合、標準税率10%が適用される」とのことで、当初「10%」という判断をいたしました。
しかしこれは、「たんにジュースの販売」と考えられます。
ディーラーやガソリンスタンドでお酒は売らないと思いますが、お酒はそもそも10%ですのでお間違いなく。