ビットコインでもうかった!→確定申告が必要だよ
2018年に入って、乱高下状態のビットコイン。
2017年については、ほぼ右肩上がり一辺倒でした。
2017年中に日本円に戻してもうかった方(ビットコインで買い物した方)、確定申告しましょう!
山梨県中央市の税理士、田中です。
大きくもうかって申告しない→重加算税
の可能性があります。
ケガしないうちに、義務を果たしましょう。
タナカ
もうけ(利益)の考えかたは株やFXと同じ
ビットコインを投機目的で持った場合、「もうかった」「損した」の考えかたは、株やFXと同じです。
- 日本円でビットコインを買う
- ビットコイン値上がり
- ビットコインで日本円を買う
→「3」の時点の日本円は「1」の時点より増えている
→利益が出た
ってことですね。
逆に、
「2」で値下がりして、「3」日本円買う
の流れだと、「3」の時点の日本円は「1」の時点より減っていますから、損をしたことになります。
ビットコインで買い物しても損益が確定
ビットコインで買い物ができる サイト・お店 があります。
有名どころはビックカメラでしょうか。
ビットコインでモノを買った場合、考えかたとしては、
ビットコインを円に戻して(円を買って)、
戻した瞬間、
その円でモノを買った
と考えます。
ビットコインが日本円に化けていますから、利益が確定できますね。
利益(所得)の計算方法
売った金額は、売った時に明らかになります。
問題となるのは、売上原価(売った金額から差引く金額)です。
移動平均法or総平均法 で計算する
ビットコインを売って得た日本円の額から差し引く金額は、移動平均法または総平均法で計算します。
移動平均法
ビットコインを買った都度、ビットコインの平均取得額を計算する方法です。
例
1月 3BTCを42万円で買った
3月 1BTCを12万円で買った
5月 3BTCを81万円で売った
7月 1BTCを32万円で買った
5月に売った利益を計算します。
まずは、1BTC当たりの原価を計算しましょう。
(14万円×3+12万円)÷ 4BTC = 13.5万円/BTC
利益は、
40.5万円(81万円-13.5万円×3)
となります。
総平均法
その年1月1日から12月31日までの間に買ったビットコイン。
その買ったすべての購入金額(日本円の額)を合計して、その合計額をビットコインの数(BTC)で割って計算する方法です。
上の例で考えてみましょう。
まずは原価です。
「年間の取得金額の合計」と、「その合計に対応するビットコインの数」を計算の基礎にするのが総平均法ですから、
(14万円×3+12万円+32万円)÷ 5BTC = 17.2万円
が1BTC当たりの取得額となりますので、
利益は、
29.4万円(81万円-17.2万円×3)
です。
はて?同じ取引なのに利益が変わる?
上の例の計算、どちらも正しいです。
移動平均法はビットコインを買った都度、取得の平均額が動きます。
売った前に買った、最初の4BTCが計算の基礎です。
一方、総平均法で計算すると、1年間に買った5BTCが計算の基礎となりますね。
両者の結果がちがうのは当然です。
しかし、両方とも正しいのです。
(認められた計算方法ですから。)
有利選択OKは最初だけ。2018年分確定申告は2017年分と同じ方法で
移動平均法と総平均法。
どちらを採るかで、利益(所得)にずいぶんと影響が出ます。
こりゃーいいや!
と思った方、残念ながら、好きに選べるのは最初の1年だけです。
2017年の計算方法として「総平均法」を選んだ場合は、2018年でも使ってください。
“継続適用が要件”と国税庁が言っていますので。
この先は分からないですが、現状、移動平均法から総平均法への変更は、1年後(2018年分)出来そうです。
(2017年はほぼ一本調子で右肩上がりだったので、2017年分については、移動平均法が有利なケースがほとんどでしょう。)
確定申告は利益(所得)20万1円から
以上を踏まえまして、確定申告が必要となるのはどんな方でしょうか。
たとえば、副業のないサラリーマンで考えてみましょう。
たいていのサラリーマンは、会社の年末調整だけで済みます。
しかし、ビットコインの売買の結果、利益が20万円を超えました。
→確定申告が必要です。
逆に、利益が20万円以下であれば、年末調整だけで終わりにしてOKです。
20万円以下でも申告するケース
引き続き、サラリーマン(Aさん)の例で考えます。
年末調整では受けられない所得控除がありまして。
Aさんはその一つ、セルフメディケーション税制を使って、源泉所得税を取り戻したいと考えました。
この場合、確定申告書の(カ)(ク)欄に金額を書く必要があります。
((ク)に書くのは利益ではなく、売った金額ですが。)
確定申告書を提出するなら、利益(所得)が20万円以下でも書く。
と、覚えておきましょう。
医療費控除・セルフメディケーション税制をあきらめて、利益20万円以下のビットコインの申告をしない。
そういう選択もできます。
タナカ
自分で確定申告したい! かた、サポートいたします
国税庁サイトを使って、ご自身で、ビットコインの確定申告をしてみませんか?
2018年分(2019年申告分)からは完全に自分だけで完結できるよう、2017年分の確定申告をサポートいたします。
サポートは、「対面」または「会議ソフトZoom」にて。
※仮想通貨の利益の計算は、基本的には、お客様ご自身にてお願いいたします。(お手伝いいたします。)
対面の出張可能地域
山梨県 中央市・昭和町
(ご自宅か、中央市内・昭和町内のカフェにて。)
料金・時間
- 14,800円(90分程度を予定)
(対面・Zoomの後、メールフォローいたします。) - 39,800円(※)
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