弱いを「半分強い」に!

ビットコインでもうかった!→確定申告が必要だよ

 
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田中まさき

2018年に入って、乱高下状態のビットコイン。
2017年については、ほぼ右肩上がり一辺倒でした。

2017年中に日本円に戻してもうかった方(ビットコインで買い物した方)、確定申告しましょう!

山梨県中央市の税理士、田中です。
大きくもうかって申告しない→重加算税
の可能性があります。
ケガしないうちに、義務を果たしましょう。

タナカ

 

もうけ(利益)の考えかたは株やFXと同じ

ビットコインを投機目的で持った場合、「もうかった」「損した」の考えかたは、株やFXと同じです。

  1. 日本円でビットコインを買う
  2. ビットコイン値上がり
  3. ビットコインで日本円を買う

「3」の時点の日本円は「1」の時点より増えている
利益が出た
ってことですね。

逆に、
「2」で値下がりして、「3」日本円買う
の流れだと、「3」の時点の日本円は「1」の時点より減っていますから、損をしたことになります。

 

ビットコインで買い物しても損益が確定

ビットコインで買い物ができる サイト・お店 があります。
有名どころはビックカメラでしょうか。

ビットコインでモノを買った場合、考えかたとしては、

ビットコインを円に戻して(円を買って)、
戻した瞬間、
その円でモノを買った

と考えます。

ビットコインが日本円に化けていますから、利益が確定できますね。

 

利益(所得)の計算方法

売った金額は、売った時に明らかになります。
問題となるのは、売上原価(売った金額から差引く金額)です。

 

移動平均法or総平均法 で計算する

ビットコインを売って得た日本円の額から差し引く金額は、移動平均法または総平均法で計算します。

移動平均法

ビットコインを買った都度、ビットコインの平均取得額を計算する方法です。

1月 3BTCを42万円で買った
3月 1BTCを12万円で買った
5月 3BTCを81万円で売った
7月 1BTCを32万円で買った

5月に売った利益を計算します。
まずは、1BTC当たりの原価を計算しましょう。

(14万円×3+12万円)÷ 4BTC = 13.5万円/BTC

利益は、

40.5万円(81万円-13.5万円×3)

となります。

 

総平均法

その年1月1日から12月31日までの間に買ったビットコイン。
その買ったすべての購入金額(日本円の額)を合計して、その合計額をビットコインの数(BTC)で割って計算する方法です。

上の例で考えてみましょう。

まずは原価です。
「年間の取得金額の合計」と、「その合計に対応するビットコインの数」を計算の基礎にするのが総平均法ですから、

(14万円×3+12万円+32万円)÷ 5BTC = 17.2万円

が1BTC当たりの取得額となりますので、
利益は、

29.4万円(81万円-17.2万円×3)

です。

 

はて?同じ取引なのに利益が変わる?

上の例の計算、どちらも正しいです。

移動平均法はビットコインを買った都度、取得の平均額が動きます。
売った前に買った、最初の4BTCが計算の基礎です。

一方、総平均法で計算すると、1年間に買った5BTCが計算の基礎となりますね。

両者の結果がちがうのは当然です。
しかし、両方とも正しいのです。
(認められた計算方法ですから。)

 

有利選択OKは最初だけ。2018年分確定申告は2017年分と同じ方法で

移動平均法と総平均法。
どちらを採るかで、利益(所得)にずいぶんと影響が出ます。

こりゃーいいや!
と思った方、残念ながら、好きに選べるのは最初の1年だけです。
2017年の計算方法として「総平均法」を選んだ場合は、2018年でも使ってください。
“継続適用が要件”と国税庁が言っていますので。

この先は分からないですが、現状、移動平均法から総平均法への変更は、1年後(2018年分)出来そうです。

(2017年はほぼ一本調子で右肩上がりだったので、2017年分については、移動平均法が有利なケースがほとんどでしょう。)

 

確定申告は利益(所得)20万1円から

以上を踏まえまして、確定申告が必要となるのはどんな方でしょうか。

たとえば、副業のないサラリーマンで考えてみましょう。
たいていのサラリーマンは、会社の年末調整だけで済みます。

しかし、ビットコインの売買の結果、利益が20万円を超えました。
→確定申告が必要です。

逆に、利益が20万円以下であれば、年末調整だけで終わりにしてOKです。

 

20万円以下でも申告するケース

引き続き、サラリーマン(Aさん)の例で考えます。

年末調整では受けられない所得控除がありまして。
Aさんはその一つ、セルフメディケーション税制を使って、源泉所得税を取り戻したいと考えました。

この場合、確定申告書の(カ)(ク)欄に金額を書く必要があります。
((ク)に書くのは利益ではなく、売った金額ですが。)

確定申告書を提出するなら、利益(所得)が20万円以下でも書く。
と、覚えておきましょう。

医療費控除・セルフメディケーション税制をあきらめて、利益20万円以下のビットコインの申告をしない。
そういう選択もできます。

タナカ

 

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2018年分(2019年申告分)からは完全に自分だけで完結できるよう、2017年分の確定申告をサポートいたします。

サポートは、「対面」または「会議ソフトZoom」にて。

※仮想通貨の利益の計算は、基本的には、お客様ご自身にてお願いいたします。(お手伝いいたします。)

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