コロナ倒産。保証人。資産の譲渡がなかったものとみなされるケース。

- 友人の借入金の保証人となっていて、その友人の代わりにX銀行への返済を行うことになった
- 手持ちがないのでY銀行から借入れ→X銀行に返済
- Y銀行への返済のため、土地を売った
「土地を売ったことによる譲渡所得。税金かかっちゃいますか?」
という話しです。
山梨県中央市の税理士、田中です。
このようなケース、2020年は多く見受けられることになるかも知れません。
タナカ
保証人となった
事業を行っている友人・知人に保証人をお願いされること、あると思います。
保証人となった時点では、銀行へ返済する義務は友人(知人)にあります。
ですので、この時点で税に関する処理は何もありません。
代わりに返済
考えたくないことですが、借入をした友人(知人)が返済できなくなってしまうと、保証人が返済をしなくてはなりません。
手持ちの資金で返済(友人の代わりに返済)を行った後は、その友人に対して弁済を求めることができます。
この時点でも、特に「税」の出番はありません。
他銀行から借入→弁済X→土地売却→弁済Y
では最後に、「代わりに返済を行い、その資金を他の銀行からの借入でまかなった」ケースを見ていきます。
冒頭でも書きましたが、もう一度、全体の流れを確認していきましょう。
- 友人が返せなくなった
- 友人の代わりに返済する義務が発生
- 他の銀行(Y銀行)からお金を借り、友人が借りていた銀行(X銀行)へ返済
- 「3」の半年後、Y銀行へお金を返すため、持っていた土地を売却した
そして、その土地売却には税金がかかるのか? というのが本記事の本題でした。
結論
図に赤字で示しましたとおり、このケースで示した「土地売却」は、なかったものとみなされます。
今回のケースのように、
●保証債務の履行(保証人として返済)
●履行から1年以内に資産の譲渡をした
場合、「保証債務の履行のための資産の譲渡」とされ、その譲渡はなかったものとみなされます。
タナカ