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コインチェックNEM流出→補償→2018年分の確定申告は?

 
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田中まさき

すでに幾多のメディアで報じられているとおり、コインチェックでNEMの不正流出がありました。

わたしは当事者ではありませんし、報じられていることを超えることは書けません。

が、税金の面から、1年以内にハッキリしてくれないと困ることは書けます。

 

山梨県中央市の税理士、田中です。
被害にあったコインチェックユーザーが気にすべきは、補償の中身。
2018年分(2019年3月15日までに提出する分)の確定申告には関わってきます。

タナカ

 

コインチェックの補償はNEMを売った(円にかえた)ことになるの?

報じられている話しの限りでは、不正流出があったときの時価で、日本円での返金がされるとのこと。
これだけ聞くと、

返金額-NEM取得にかかったお金(補償を受ける分対応分)=所得(利益)

となりそうです。

しかし、「返金額=NEMを売った金額」と考えて良いのか、現状では分かりません。
コインチェックからの支払額の“内わけ”が分からないからです。

損失補償の部分があれば、その部分の税金が非課税となるでしょう。
非課税部分以外については、確定申告の対象となります。

 

交通事故の被害で受けとる損害賠償金はすべて非課税?

交通事故の被害者が受け取る損害賠償金は、所得税法のきまりで、税金がかからないことになっています。
(損害賠償金は非課税。)

しかし、損害賠償金のうちに、給料を補てんする金額が含まれてると話しが変わります。
「給料を補てんする金額」は、被害者が元気だったら、本来は勤務している会社から受取るもの。
ですから、給料補てんの部分には、税金(所得税)がかかるのです。

 

「損害賠償金」の例を今回のコインチェックに当てはめて考えると、コインチェックや金融庁などからの発表を気にしておく必要はあるでしょうね。

タナカ

 

仮想通貨の問題は、税の世界でも盛りだくさんです。
コインチェックの補償についての申告は、まだ1年の時間があります。
しかし、例えば、仮想通貨を企業に貸したケース(ICO)は、すでに平成29年分の確定申告に関わっています。
国税庁さん、もっとがんばってください。

タナカ

※結論出ました(2018.4.18)
NEM流出事件。コインチェックの補償金は雑所得→課税対象に

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

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