NEM流出事件。コインチェックの補償金は雑所得→課税対象に
コインチェックで起こった、仮想通貨NEMの流出。
被害にあった人に支払われるコインチェックからの補償金は、雑所得として課税されます。
山梨県中央市の税理士、田中です。
ソースをお読みになりたい方は、タックスアンサーの該当ページをご覧いただければと思います。
タナカ
今回の補償金は損害賠償金に該当せず
今後、似たようなケースがあった場合、すべからく雑所得(課税)というわけではありません。
事情を勘案して、非課税であると判断される場合もあり得ます。
今回のコインチェックNEM流出の補償金は、「NEMを円にかえたのといっしょである」という国税庁の見解なのです。
反論したくなる方もいらっしゃるでしょうが、いちおうの決着ということになりました。
平成30年分の確定申告
平成30年分の確定申告書の提出期限は、平成31年3月15日(金)です。
上に書きましたとおり、コインチェックから受け取る補償金は、雑所得の収入金額に含める必要があります。
NEMを買うために要したお金は、必要経費等に。
法律が変わって税金が安くなるまで(たぶんそうなると踏んで)、仮想通貨をもっていたかった方には納得いかない話しでしょうね。。
【前回】コインチェックNEM流出→補償→2018年分の確定申告は?