1分で読める。GoToEat食事券・地域共通クーポン券でおつりナシの経理(お店側)
観光庁が「GoToトラベル事業Q&A集」というものをUPしています。
そのうち、たぶん多くの人が「経理どうすんの?」というところ。
提供した商品より大きな額面の「券」を受けとった場合の経理について、以下、書きました。
山梨県中央市の税理士、田中です。
「お釣りがでない」というのは、あと1つ買おうという購買意欲につながる気がします。
うまいですねー。
タナカ
例)税込み880円の商品を提供し、千円分の券を受けとった
おつり120円を渡… してはダメですね。
ここまではよろしいかと思います。
では経理はどうなるでしょうか。
次のように行います。
- 880円については、消費税がかかっている(預かっている)ことが分かる経理をします。
- 「千円分の券」との差額120円については、消費税と関係させない経理※をします。
※専門用語で「不課税取引」または「課税対象外取引」といいます。「非課税取引」ではありません。
消費税が関係?無関係? 経理ソフトのトリセツを見てみよう
上のブロックに書いた「不課税取引」とか「非課税取引」とか。
多くの経営者にとっては、詳しく知る必要はありません。
「それでも気になるよ!」
という場合は、経理ソフトの取扱説明書などをながめてみましょう。
以上、共通券などの額面のほうが大きい場合の経理についてでした。
消費税の申告をする必要がない場合(免税事業者といいます)は、共通券などの額面を「売上」とすればOKです。本来の売上と差額とを分ける必要はありません。
タナカ
【食事券をつかう側の経理】
1分で読める。GoToEatキャンペーン「食事券」で食事したときの経理。