1分で読める。GoToEatキャンペーン「食事券」で食事したときの経理。

GoToEatキャンペーンの「食事券」。
イチ消費者としてだけなく、得意先や従業員のために活用している会社やフリーランスもあるでしょう。
山梨県中央市の税理士、田中です。
そんな「会社」や「フリーランス」(個人事業者)向けの記事です。
タナカ
福利厚生費/交際費
- 会社(個人事業者)の忘年会でGoToEatキャンペーン・食事券を使用
→福利厚生費 - 得意先や仕入先(外注先)の担当者などとの接待にGoToEatキャンペーン・食事券を使用
→交際費(接待飲食費)
となるのはご存知のとおり。
では、金額はどうなるでしょうか。
年内・事業年度内 に使い切れるなら
1万円分(千円×10枚)の食事券は8千円で売られています。
経費になるのはこの「8千円」です。
(このブロックでは、10枚すべてを年内あるいは事業年度内に使い切ることを前提とします。)
すべてを福利厚生にあてるのであれば、食事券を購入した時点で、次の経理をしてしまいましょう。
福利厚生費 8,000(現金出納帳 マイナス8,000)
交際費にあてるのであれば、「福利厚生費」が「交際費」となります。
食事券+現金
実際のところ、食事券と現金を併用することがほとんどだと思います。
上記のような「8,000円」の経理を一括で行ったら、あとは現金ばらいした都度、現金分の経理を行っていきましょう。
たとえば1,100円の食事をし、食事券1枚+現金100円 で支払いをしたら。
現金ばらい100円だけの経理(福利厚生費、交際費など)をおこないます。
「食事券」をつかって損をするケース
1枚千円の価値がある食事券。
これを1枚あたり800円で購入できるのが同キャンペーンです。
おつりは出ません。
出ませんが、801円から999円の食事をして食事券を1枚つかっても、実質、損はしていません。
1枚あたり800円で購入していますからね。
損をするのは799円以下の食事に「食事券」をつかった場合です。
この場合は次のように経理をします。
●福利厚生費など・xxx円(←799円以下の金額)
●雑損失・○○○円(← 800円ーxxx円)
「雑損失」のほうは消費税を関係させない経理(仕訳)にしましょう。
消費税の申告が必要ない場合は、福利厚生費や交際費を「800円」として差し支えありません。
タナカ
来年、来事業年度にくりこした食事券
今年(今の事業年度)中に使いきれなかった「食事券」は、来年(来事業年度)の福利厚生費や交際費となります。
今年(今事業年度)は「貯蔵品」などとして、来年(来事業年度)の経費となります。
使いきれずにキャンペーン終了したら
誤解をおそれず書きますと※、消費税の申告義務がない(もしくは簡易課税)なら、キャンペーン期間内につかいきれず余った食事券は、福利厚生費などとして経理してOKです。
消費税の申告義務があるなら、使いきれなかった食事券は「雑損失」などとして、「消費税」と関係させない経理(仕訳)をしましょう。
※法人(会社)の場合は、交際費の限度額にも関係する、少々細かい話しになります。
タナカ
【食事券をうけとる側は】
1分で読める。GoToEat食事券・地域共通クーポン券でおつりナシの経理(お店側)