H29所得税の確定申告。源泉徴収票→給与所得 の転記方法をゆるく解説します!
源泉徴収票→確定申告書(給与)への転記について、お話しさせていただいます。
支払金額とか、給与所得控除後の金額とか。。
「もっと分かりやすい日本語で書けんのか!」
と思ってしまいますが、用語はスルーして大丈夫です。
山梨県中央市の税理士、田中です。
専門用語はともかく、書く場所さえ分かれば、確定申告書はつくれます。
「作成コーナー」を使えばさらにカンタンですので、チャレンジしてみていただければと。
タナカ
確定申告書を手書きでつくる
源泉徴収票から確定申告書への転記について、確定申告書を手書きする場合から解説いたします。
源泉徴収票と確定申告書の準備はだいじょうぶでしょうか。
(「申告書A様式」をつかって解説していきますが、「申告書B様式」でもいっしょです。)
では、まいりましょう!
給与については、基本3か所です。
↑↓源泉徴収票の「支払金額」を、確定申告書の「給与(ア)」欄へ転記。
↑↓源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を、確定申告書の「給与(1)」欄へ転記します。
↓源泉徴収票の「源泉徴収税額」は、確定申告書右側の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(38)」欄へ転記です。
「社会保険料控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」などの所得控除の金額も、源泉徴収票からの転記で記載しましょう。
裏面(第二表)
次に、裏面(第二表)の記載を見ていきましょう。
所得の種類
「給与」です。
種目・所得の生ずる場所又は~
会社の「住所」「会社名」を記載します。
収入金額
上の赤ワクの金額を転記しましょう。
所得税及び~源泉徴収税額
上の緑ワクの金額を転記です。
次のブロックは、国税庁サイトから作成する方法です。
ネットにつながるパソコンをお持ちなら、国税庁サイトの作成コーナーがおススメです。
国税庁サイトで確定申告書をつくる
このブログをパソコンで見ていただいている方には、こちらのほうが簡単かも知れません。
(スマホはNG。パソコンでお願いいたします。スマホからの確定申告書の作成は、1年後(平成30年分)からの開始が予定されています)
↓国税庁サイトの作成コーナーです。青バナーの「作成開始」をクリックしましょう。
↓今回は「書面提出」で進めていきますが、e-Taxでもいっしょです。
(「マイナンバーカード」や「期限切れでない住基カード」をお持ちの方は、e-Taxが楽です。)
↓パソコンの動作環境の確認画面です。確認後、下の方にある「次へ」をクリックしましょう。
↓今回はピンクのバナーの「所得税コーナーへ」をクリックです。
↓青バナーの「作成開始」をクリックします。
↓必要に応じ、ラジオボタンに「●」を入れていきましょう。
↓所得控除についても、必要に応じてチェックマークをおねがいします。
↓お手持ちの源泉徴収票を見ながら、1・2・3 に金額を入力していきます。
(先ほどまでの「手書き」の場合とは書く場所がちがいます。ご注意を。)
↓こちらも、源泉徴収票の転記です。
さいごに
以上、源泉徴収票から確定申告書への「給与」の転記についてでした。
確定申告書への手書きは、書き損じすると面倒です。
「作成コーナー」が使えるかたは、ぜひ使ってみましょう。
今回の話しはここまで。
ありがとうございました!
「作成コーナー」は、10億円という税金が投入され作成されたと聞きます。
税理士もけっこう使っているほど出来のいいものです。
使わない手はありませんよ。
タナカ
山梨県の税理士 田中雅樹(書いている人)