消費税)100分の50記載法。小売等軽減仕入割合と10営業日割合が難しいとき。
軽減税率のおかげで、消費税の確定申告書がよりゴチャゴチャになりました。
そのゴチャゴチャを少し手助けしてくれる「特例」のうち【100分の50】の特例を使うときの、明細書の書きかたを紹介します。
山梨県中央市の税理士、田中です。
軽減税率へのイチャモンは絶えませんが、あるものは仕方ありません。
タナカ
特例を受けるための計算書
軽減税率と標準税率にわけて経理するのがしんどい。
というか、そもそも経理ってなによ!
…な事業主のためにできた消費税の特例。
それが、
- 軽減売上割合の特例(計算表5-(1))
- 小売等軽減仕入割合の特例(計算表5-(2))
- 小売等軽減売上割合の特例(計算表5-(3))
- 上記の割合の計算が困難な場合→100分の50(計算表5-(1))
です。
「100分の50」の計算書はどこ?
「(計算表5-(1))」と上ですでに書いておりますが、計算表の名前からは、「軽減売上割合の特例」(10営業日割合の特例)用だよな?ってイメージを持つと思います。
『「100分の50」を使いたいけれど、どの計算書に書くんだろう?』
と思って検索しても、なかなか見つからないのですよね。。
その「(計算表5-(1))」がコレでして。
この計算表の真ん中よりやや下に「(※1)」という注釈がついています。
ここに次のような文言があります。
主として軽減対象資産の譲渡等(税率6.24%適用分)を行う事業者が、軽減売上割合の算出につき困難な事情があるときは、「50/100」を当該割合とみなして計算することができる。その場合は、②~④欄は記載せず、⑤欄に50と記載し、⑥及び⑦欄の金額の計算において、「④/③」を「50/100」として計算する。
国税庁サイト「第5-(1)号様式」より抜粋
「100分の50」はココに書くのね!
って感じです。
分かりやすい名前をタイトルにしてくれい!
「100分の50」の書きかた
「(※1)」にしたがって書きますと次のような感じに。
斜線は書かないでくださいね。
ここでは「何も記載しない」という意味で斜線を引っ張りましたので。