弱いを「半分強い」に!

消費税)100分の50記載法。小売等軽減仕入割合と10営業日割合が難しいとき。

 
この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

 

軽減税率のおかげで、消費税の確定申告書がよりゴチャゴチャになりました。
そのゴチャゴチャを少し手助けしてくれる「特例」のうち【100分の50】の特例を使うときの、明細書の書きかたを紹介します。

 

山梨県中央市の税理士、田中です。
軽減税率へのイチャモンは絶えませんが、あるものは仕方ありません。

タナカ

 

特例を受けるための計算書

軽減税率と標準税率にわけて経理するのがしんどい。
というか、そもそも経理ってなによ!
…な事業主のためにできた消費税の特例。

それが、

  • 軽減売上割合の特例(計算表5-(1))
  • 小売等軽減仕入割合の特例(計算表5-(2))
  • 小売等軽減売上割合の特例(計算表5-(3))
  • 上記の割合の計算が困難な場合→100分の50(計算表5-(1))

です。

 

「100分の50」の計算書はどこ?

「(計算表5-(1))」と上ですでに書いておりますが、計算表の名前からは、「軽減売上割合の特例」(10営業日割合の特例)用だよな?ってイメージを持つと思います。

『「100分の50」を使いたいけれど、どの計算書に書くんだろう?』
と思って検索しても、なかなか見つからないのですよね。。

その「(計算表5-(1))」がコレでして。

この計算表の真ん中よりやや下に「(※1)」という注釈がついています。
ここに次のような文言があります。

主として軽減対象資産の譲渡等(税率6.24%適用分)を行う事業者が、軽減売上割合の算出につき困難な事情があるときは、「50/100」を当該割合とみなして計算することができる。その場合は、②~④欄は記載せず、⑤欄に50と記載し、⑥及び⑦欄の金額の計算において、「④/③」を「50/100」として計算する。

国税庁サイト「第5-(1)号様式」より抜粋

「100分の50」はココに書くのね!
って感じです。
分かりやすい名前をタイトルにしてくれい!

 

「100分の50」の書きかた

「(※1)」にしたがって書きますと次のような感じに。

斜線は書かないでくださいね。
ここでは「何も記載しない」という意味で斜線を引っ張りましたので。

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

Copyright© たなか税理士事務所/山梨県中央市 , 2020 All Rights Reserved.