ビットコインなど仮想通貨の確定申告。収入金額を計算せよ。
仮想通貨にかかる税金(所得税)は、“もうけ”に対してかかります。
たとえば、700円で買って、1,000円で売る。
→300円(1,000円-700円)が所得金額となります。
この場合、「1000円」という数字・「700円」という数字、両方の数字を確定申告書に記載する必要があります。
所得部分の300円を計算すれば終わり!
というワケではありませんで、注意しましょう。
山梨県中央市の税理士、田中です。
今回の記事は、収入金額(上の例では1000円)の求め方を見ていきます。
前提は「個人」です。(法人ではなく。)
タナカ
仮想通貨の収入金額
次のような取り引きを行った時に、その時の仮想通貨の時価で、収入金額を計算します。
- 仮想通貨を日本円にかえた
- 仮想通貨を日本円以外の外貨にかえた
- 仮想通貨で買い物をした
- 仮想通貨を他の仮想通貨にかえた
企業などの資金調達に応じ、仮想通貨を支払った(ICO)
ICOとは(超ザックリ)
ICO(Initial Coin Offering、新規仮想通貨公開)とは、企業などが行う資金調達のこと。
具体的には、企業などが発行するコインやトークンを買ってもらい、資金を集めることです。
追記2019.1.14
2018年12月出版の書籍によりますと、個人の場合、
【トークンを取得しただけでは損益は認識しない】
とのこと。
ただしこの書籍。
トークン取得が税金に関係しないという根拠となる法律について、書かれてはいません。
大晦日が終わる瞬間の全部売りで楽になる?
ネット記事で見かけた「全部売り」。
(「買い」「売り」という表現は正しくない気もしつつ、使います。)
「2017年という1年の間で、仮想通貨とのお付き合いを完結させてしまおう」というものです。
今年(2018年)やろうと思うなら、2018年中に全部売って、その後の2018年中は仮想通貨を買わなければ出来ます。
大晦日が終わる瞬間(翌年元日が始まる瞬間)に仮想通貨を持っていない状態をつくること。
人それぞれになりますが、これが現実的な例でしょうか。
前置き長めになっておりますが、この状態をつくることで、“もうけ”の計算が楽になるということです。
もうけ・必要経費 の計算は楽だが
たしかに、“もうけ”だけなら、計算は楽です。
でも、上で書いたとおり、収入金額の計算は必須。
(“もうけ”が20万円以下なら、確定申告不要となる可能性もありますが。)
必要経費については、全部売りすると、「収入金額-“もうけ”」の計算(逆算)で出せます。
(これ、だいぶ楽ができますね。)
知っておいていただきたいのは、確定申告が必要な人は、収入金額の計算は必要になるということです。
仮想通貨の確定申告。その収入金額について書きました。
売り・買い が頻繁な方ほど、計算は手間がかかります。
専用の集計ソフトを使うなど、申告のほうも気にしておきましょう。
タナカ