【消費税・インボイス制度】登録申請書に関するあれこれ
2023年10月スタート(予定)の日本版インボイス制度の話しです。
今回は「登録申請書」に関することを中心に書いてまいります。
山梨県中央市の税理士、田中です。
どうしても表現が難しくなるところがございます。
「うーむ…」と考え込むより、ザックリと参考程度にお読みいただければと。
タナカ
「登録申請書」を提出することができる事業者
課税事業者(消費税を税務署におさめている人・会社)
期(年・課税期間)の初日から登録を受けるなら、受けたい期(年)の初日の1か月前までに登録申請書の提出が必要です。
免税事業者(消費税を税務署におさめていない人・会社)
適格請求書発行事業者になるためには、
- 課税事業者の届出
- 登録申請書を提出
という手順をふむことになります。
(同時でもOKです。)
新設の法人・新しく事業をはじめた個人事業者
設立第1期(1年目)の初日から登録を受けることが可能です。
条件は、
第1期の初日(個人事業者は1月1日)から登録を受ける旨を記載した「登録申請書」を第1期のうち(事業を始めた年のうち)に提出
することです。
(カッコ内は個人事業者の場合です。)
免税事業者の登録の経過措置
登録日が2023年(平成35年)10月1日の属する期中(個人事業者は年)である場合は、課税事業者の届出書を提出しなくても登録を受けることができます。
(免税事業者のみの特例です。)
原則的には「消費税課税事業者選択届出書→登録申請書」という流れ(同時提出でもOK)。
でも「消費税課税事業者選択届出書」の提出がなくても、言わんとすることは分かるよね って感じなのでしょう。
「登録申請書」の提出により、↓こうなります。
- 課税期間の初日から登録日の前日まで→免税事業者
- 登録日から課税期間の末日まで→課税事業者
申請書の提出から登録の通知を受けるまでの間。請求書を交付してもOK?
提出→通知 の間に得意先などへ渡す請求書は「適格請求書」として交付できます。
ただし後日、登録番号などを相手方に通知する必要アリ。
そりゃそうですよね。
相手に登録番号が伝わらないと、
「お宅からの仕入れ、消費税引けるの?」
って問い合わせが来ちゃいます。
登録をやめる
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することで、登録がやめられます。
【原則】
翌期(翌年。あるいは翌課税期間)から登録の効力がなくなります。
【注意点】
その期(その年。あるいはその課税期間)の最後の30日間に提出した場合には、翌々期(翌々年。あるいは翌々課税期間)から登録の効力がなくなります。
適格請求書発行事業者の基準期間(2年前)の課税売上高が1千万円以下となった
免税事業者にはなりません。