医療費控除/セルフメディケーション税制、得なのどっち?→確定申告書作成コーナーで簡単比較!
国税庁の『確定申告書等作成コーナー』、ちょこちょこ変わっております。
対応ブラウザに関しては、なんと、「Google Chrome」「Firefox」に対応しておりますよ!
(ブログの内容は、「医療費控除・セルフメディケーション税制、どっちが得?」です。)
山梨県中央市の税理士、田中です。
Chromeは、最新バージョン「63」いけますよ!
タナカ
確定申告書等作成コーナーの推奨環境
くり返しですが、ついにIE縛りが終わりました!
(OSはWindowsのみですけれども。)
「ヘタしたらEdgeにすら対応しないのでは?」と思っていましたが。。
ChromeやFirefoxにまで対応するとは!
日税連の「研修ホームページ」は、いまだにEdgeもNG。
いまだにIE縛り。
何プレイなのよ…
セルフメディケーション税制は医療費控除よりお得なの?
どちらが得か、作成コーナーサイトで試算できます。
↓セルフメディケーション税制を使いたい場合も、どちらか試算したい場合も、まずは医療費控除の「入力する」からスタートです。
↓ちょっと見づらいと思いますが、「控除額を試算する」のボタンがありますね。
↑「控除額を試算する」をクリックして、
↓医療費などを入力していきますと、、
↓こんな具合に判定結果が出ます。
こりゃ使わないともったいないですね!
٩( ”ω” )و
「医療費控除の明細書」or「セルフメディケーション税制の明細書」の作成・添付が義務化
医療費控除については、平成29年分より、「医療費控除の明細書」の添付(提出)が義務化されました。
セルフメディケーション税制をつかう場合は、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付(提出)が義務です。
(領収書については、どちらも5年間の保存が必要です。)
明細書って?
「医療費控除の明細書」は
- 医療費通知(医療費のお知らせ)に載っているものは合計額を
- 載っていないものは明細を
記載する必要があります。
「セルフメディケーション税制の明細書」は
- 予防接種、健康診断などについて
- 医薬品については、薬局名・医薬品名・その金額 などを
記載する必要があります。
明細書の作成がないまま、申告書作成目的で税務署へ行くと。。
税務署側の対応はまだ決まっていないようです。
(むげに「お帰りください」とも言えないということでしょう。)
が、納税者の義務ですし、「作成してきて欲しい」とのことでございます。
(研修で甲府税務署に行って、聞きました。書いちゃマズイかな…)
各地の商工会などの対応は未確認ですが、集計作業を商工会(など)側で行うのは無理(≒限界)があるでしょう。
このブログをご覧いただいた方には、申告書作成コーナーでお作りいただけると信じております。
追記(2018.1.26)
領収書の添付による確定申告書の提出もできます。
(H29年分からH31年分までの3年間。)
ただし、確定申告書作成会場で、担当員の方などに集計作業をお願いするのはやめましょう。
明細書の作成が分からない場合は、「医療費控除を受ける場合の合計額」「セルフメディケーション税制を受ける場合の合計額」くらいは、計算した上で足をお運びいただければと。
以上、確定申告書等作成コーナー対応ブラウザと、医療費控除/セルフメディケーション税制 についてでした。
2月から3月にかけて、県内商工会などの申告書作成会に2度ほど登場します(PC担当で)。
お見かけされましたら、遠慮なくお声がけくださいませ。
(余裕なかったらスミマセン。)
タナカ