消費税,軽減税率,簡易課税。[農業][林業][漁業]の一部が第3種→第2種に。
軽減税率の導入にともないまして、「簡易課税」の事業区分が一部かわります。
農業・林業・漁業で、「飲食料品の販売」をしている事業者のあなた。
ちょっと見ていってくださいませ。
山梨県中央市の税理士、田中です。
原則方式か、簡易課税か。どちらが有利か検討し直す必要もありそうですね。
タナカ
農業,漁業,林業のうち「飲食料品の譲渡」が 第3種→第2種 に
農業・漁業・林業のうち、飲食料品の譲渡(販売)が第3種から第2種に変更となります。
この変更は、軽減税率導入にともなう見直しです。
ということは…。
そうですね。令和元年(2019年)10月1日以降の譲渡(販売)分からです。
さて。
「農業・漁業・林業のうち、飲食料品の譲渡」ってなんだろう。。
と思っちゃいますよね。
はい。それは、たとえば次のようなものです。
- 作った米・野菜を販売する事業
- 天然キノコを栽培して販売する事業
- だ捕した魚介類を販売する事業
例)個人事業者、12月決算法人 の場合
「個人事業者」や「12月決算法人」は、1月から12月の売上をまとめて確定申告を行います。
上のブロックで紹介した「第3種→第2種」に変更になる事業を行っている場合、
- 1月から9月の売上→第3種で計算
- 10月から12月の売上→第2種で計算
することになるのですね。
なぜ第2種になった?(おまけ)
最後に、変更になった理由です。
「変更になって有利になったんだから、理由はいいわー」
というかたは、読み飛ばしていただいてOKです。
ハイ。
ザックリ理由を述べますと、
仕入れが10%、売上が8% となりやすいのに、
簡易課税で消費税を計算すると、仕入れが8%になってしまうから
です。
(誤解を恐れず書いています。)
- お米、野菜をつくって販売
- 漁に出て、魚をとって販売
- 山でキノコをとって販売
これら、食料品として販売する限り、軽減税率8%の対象となります。
そして、これらの「販売」のための仕入れ(お米・野菜の苗、漁のための船、キノコ栽培のための経費)は、標準税率10%がかかることが多いです。
多いのに、です。
簡易課税で消費税の計算を行いますと、仕入れにかかる消費税は、軽減税率8%を元に計算することになります。
つまり、第3種から第2種への見直しは、「粋な計らい」であると。
そんな風に思っていただければ「正解」でございます。
タナカ