弱いを「半分強い」に!

消費税,軽減税率,簡易課税。[農業][林業][漁業]の一部が第3種→第2種に。

 
この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

 

軽減税率の導入にともないまして、「簡易課税」の事業区分が一部かわります。
農業・林業・漁業で、「飲食料品の販売」をしている事業者のあなた。
ちょっと見ていってくださいませ。

 

山梨県中央市の税理士、田中です。
原則方式か、簡易課税か。どちらが有利か検討し直す必要もありそうですね。

タナカ

 

農業,漁業,林業のうち「飲食料品の譲渡」が 第3種→第2種 に

農業・漁業・林業のうち、飲食料品の譲渡(販売)が第3種から第2種に変更となります。
この変更は、軽減税率導入にともなう見直しです。

ということは…。
そうですね。令和元年(2019年)10月1日以降の譲渡(販売)分からです。

さて。
「農業・漁業・林業のうち、飲食料品の譲渡」ってなんだろう。。
と思っちゃいますよね。

はい。それは、たとえば次のようなものです。

  • 作った米・野菜を販売する事業
  • 天然キノコを栽培して販売する事業
  • だ捕した魚介類を販売する事業

 

 

例)個人事業者、12月決算法人 の場合

「個人事業者」や「12月決算法人」は、1月から12月の売上をまとめて確定申告を行います。

上のブロックで紹介した「第3種→第2種」に変更になる事業を行っている場合、

  • 1月から9月の売上→第3種で計算
  • 10月から12月の売上→第2種で計算

することになるのですね。

 

 

なぜ第2種になった?(おまけ)

最後に、変更になった理由です。
「変更になって有利になったんだから、理由はいいわー」
というかたは、読み飛ばしていただいてOKです。

ハイ。
ザックリ理由を述べますと、

仕入れが10%、売上が8% となりやすいのに、
簡易課税で消費税を計算すると、仕入れが8%になってしまうから

です。
(誤解を恐れず書いています。)

  • お米、野菜をつくって販売
  • 漁に出て、魚をとって販売
  • 山でキノコをとって販売

これら、食料品として販売する限り、軽減税率8%の対象となります。

そして、これらの「販売」のための仕入れ(お米・野菜の苗、漁のための船、キノコ栽培のための経費)は、標準税率10%がかかることが多いです。

多いのに、です。
簡易課税で消費税の計算を行いますと、仕入れにかかる消費税は、軽減税率8%を元に計算することになります。

つまり、第3種から第2種への見直しは、「粋な計らい」であると。
そんな風に思っていただければ「正解」でございます。

タナカ

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

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