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国際観光旅客税のはなし。2019年から2歳以上は千円かかる。

 
この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

「国際観光旅客税」の話しです。

詳細を知る必要はありません。
ザックリと、大まかに見ていきましょう。

 

山梨県中央市の税理士、田中です。
2019年、航空機・船舶に乗って海外に出るときに、税金が1,000円かかります。

タナカ

 

国際観光旅客税、いつから・いくら・誰が納める

カンタンに行きます!٩( ”ω” )و

一言であらわすと、
「来年1月7日から1,000円かかるんだなー」
です。

開始時期

平成31年1月7日からです。

どんな人にかかるか(納税義務者)

観光、ビジネス等の目的に関係なく、出国するほぼ全ての旅客(出国の確認を受ける者)です。
ただし、機長・CA・船長・船員など、船舶・航空機の乗員は除きます。

税額

出国1回につき1,000円です。

ただし、施行日前に運送契約を終えて、1月7日以降に出国する場合はかかりません。

 

 

国際観光旅客税が非課税となる人(かからない人)

国際観光旅客税がかからないケースもあります。
具体的には、次のような方がた。

  • 年齢が2歳未満(※)
  • 天候などのやむを得ない理由で日本に寄港した航空機(船舶)に乗っている人
  • 日本を経由して外国におもむく人で、日本の滞在時間が24時間以内の人

※…0歳児・1歳児が非課税。2歳児にはかかります。

 

以上、かなりザックリと紹介いたしました。
あまりニュースになっていませんし、2019年1月7日以降乗った人が「え? 税金が千円?」と。
そんな感じにジワジワ認知されていくのでしょうね。

タナカ

 

 

個人事業者の必要経費・法人の損金 になる(2018.9.12追記)

事業に必要な海外渡航であれば、国際観光旅客税は必要経費(損金)になります。

従業員が事業のために海外へ行った場合も同様です。
従業員の方にしてみれば「旅費」ですから、源泉所得税の対象になりません。
(所得税は非課税。)

 

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

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