交際費・販売促進費(景品)・会議費(会議、旅行)。ざっくり見分けるポイント。
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交際費と、交際費に近いところの費用。
これって交際費なのか、そうじゃないのか。
そんな話しでございます。
山梨県中央市の税理士、田中です。
「近いところの費用」のことを、「隣接費用」なんて言ったりします。
書いておきながら、忘れていただいて結構です。
タナカ
買ってくれたら景品プレゼント→交際費?販売促進費?
新商品のアピールなどに、景品を用意することがあるかと思います。
この場合の景品、次のように取り扱って(経理を行って)まいりましょう。
- 広く一般消費者に向けて景品を用意した場合
→広告宣伝費 - 特定の業者などに向けて景品を用意した場合
→交際費
得意先との商談・打ち合わせ。会議費か、交際費か
- 高級料亭で商談・打ち合わせを行った
→交際費 - お茶菓子などつまみながら、弁当など昼食程度の飲食をしながら、商談・打ち合わせを行った
→会議費
会議費プラスアルファ
会議費にあてはまる場合で、会議終了後場所を変えずに、「ビール1、2本程度+簡単な会食」があった。
このような場合の「お酒+会食」も、会議費として問題ございません。
得意先と会議を伴う旅行。会議費か、交際費か
ざっくり、2パターンに分けられます。
- 会議としての実態がない場合
→会議のために直接必要な部分の費用のみ会議費
旅行先で別途かかった貸し会議室の代金。
プロジェクターなど、必要な備品のレンタル代。
会議中のお茶代。
こんなところでしょうか。
往復旅費・宿泊費は、交際費といたしましょう。
- 会議としての実態がある場合
→宴会費・手土産代だけ交際費。それ以外は会議費。
「会議の実態がある」とは、『夜の宴会以外は会議づくし』だった。
そんなところでしょうか。
その「会議の実態」があれば、往復旅費・宿泊費も会議費になります。
- 日程表、
- 当日のレジュメ、
- 参加者名簿、
- 会議議事録、
- 会議室代の領収書など、
このような証拠となる書類、しっかりと保存しておきましょう。
山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)
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