同業者団体の会費/同業者との親睦会費 は経費になるの?【所得税】
前回の記事で、個人(所得税)の接待交際費について書きました。
“売上に貢献する「接待費」「交際費」なら問題なし!” (+他)と。
では、同業者団体に支払うお金(会費)や、同業者との親睦をはかるための飲み会はどうでしょうか。
山梨県中央市の税理士、田中です。
結論は、やはりと言いますか、“節度”です。
タナカ
【前回記事】
個人事業主の「交際費」「接待費」はどこまでOKなの?
同業者団体に支払う会費
交際費や接待費ではなく、「会費」という名称ですが。。
会計(経理)の世界で大事なのは、上っ面の名称ではなく、中身です。
一拍おいて結論ですが、同業者団体の会費は経費になります。
たとえば、税理士であれば、税理士会に毎月お金を支払っています。
税理士会にお金を払う→売上になる ハズがありません。
しかし、税理士会に税理士登録して初めて、資格保持者は税理士になれます。
登録ナシに税理士業はできません。
それなら経費だろうな、と。
直感的にもご理解いただけるでしょう。
同業者との親睦会(飲み会)
結論、OKです。
弁護士事務所と国税が争った事例を読んだことがありますが、弁護士同士の親睦会費は経費でOK。
金額的な話しは出てこなかったですが、いくらでもOKと考えるのは違うでしょう。
ボーダーは節度です。あいまいですが。
庶民感覚からかけ離れてはいけません。
「危険だからやめよう」では、ちょっと寂しいです。
事業の成績が正確でなくなりますから、「税金さえ安くなればいい」という考えはやめましょう。
タナカ
2次会はあやしい
前回の記事とかぶってしまいますが、2次会はアヤシイです。
うまく仕事をしていくためには、同業者と仲良くなっておきたい。
これは分かる話しです。
(仕事のための出費として。)
税理士で言えば、相続税に強いとか(そうじゃないとか)、事業承継ならオマカセとか(そうじゃないとか)、得意分野はバラバラです。
得意な税理士に相談したいとか、お客さんの承諾を得て得意な税理士に任せるとか。
そういう時のために、つながりを持っておきたいと考えるのは普通のことです。
では2次会は。。
いくら「仕事の円滑化のためだ!」と言っても、やはり“程度”はあります。
2次会は100%NG! ではないのですが、