[初心者むけ]固定資産(減価償却資産)の取得価額とは。含めるモノ・含めない税金・消費税のあつかい
減価償却資産のハナシです。
大事で、かつ、意外と難しいのが「取得価額」です。
「付随費用を含めないといけないんだ」、と。
頭の片隅に置いていただけると幸いです。
山梨県中央市の税理士、田中です。
「取得価額」「耐用年数」「償却方法」。
減価償却のために大事な要素です。
タナカ
固定資産の取得価額ってナニ
「購入代金+付随費用」
です。
付随費用とは、
- 購入手数料
- 配送費用
- 据え付け費用
などのこと。
付随費用は、必ず、取得価額に含めます。
(→買ったモノの代金に足す。)
付随費用を除けば30万円未満になるから、付随費用は入れたくないんだ!
はダメです。
立退料の取り扱い
土地を買った。
建物を買った。
こんな場合、前の使用者に支払う立退料は、買った土地や建物の取得価額に含めます。
建物ボロボロの「土地付き建物」を買ったケース
このブロックでは、建物付きの土地を買った場合を考えます。
建物がボロボロ。最初から建物を使うつもりがなく、建物は取り壊す
→「建物付きの土地」にかかったお金を、土地の取得価額とします。
(建物はゼロ。)
建物の取り壊し費用についても、土地の取得価額に含めます。
一部の税金は、取得価額に含めなくてOKです。
自動車の取得価額
取得価額に含めなくて良いもの。
自動車の場合、けっこうあります。
- 自動車取得税
- 自動車重量税
- 自賠責保険
- 検査登録費用
- 車庫証明費用
リサイクル預託金は、取得価額に含めず、「長期前払費用」としましょう。
(自動車を手放したときに、経費になります。)
固定資産を買ったときの消費税。どうなる
↓こうなります。
- 税込経理の場合
→消費税を含んだ金額を取得価額とする - 税抜き経理の場合
→消費税抜きの金額を取得価額とする
一括償却資産や、30万円未満の即時償却など。
適用アリ・ナシの金額は、
- 税込経理なら税込金額で、
- 税抜経理なら税抜き金額で、
考えることになります。
ご注意を。