建物附属設備・構築物・中古資産・修繕費・資本的支出【減価償却マニアックス】
固定資産のマニアックなところ、お話しさせていただきます。
マニアックですが、かるーく書いております。
コラム的にどうぞ。
山梨県中央市の税理士、田中です。
修繕費か、資本的支出か。
これについては、ちょっと説明が長くなっちゃいました。
タナカ
建物附属設備とは
- 照明の配線
- 給水の配管
- ガス設備
- 冷暖房設備
- ボイラー設備
- 衛生設備
- 可動間仕切り
など。
このような脇役軍団を、「建物附属設備」というカテゴリーに、押し込めることとしています。
償却方法は、平成28年4月以降は、定額法のみです。
構築物とは
- 広告塔
- 塀(へい)
- 舗装駐車場
- 植木
- 芝生
など。
償却方法は、平成28年4月以降は、定額法のみです。
こちらも大分マニアック。かつ、脇役ですね。
(アスファルト舗装は、ちょくちょく見受ける固定資産ですけれども。)
中古資産を改良した場合
中古資産を改良して、
- 改良費が中古資産の取得価額の50%を超える場合や、
- 新品価格の50%を超える資本的支出を行った場合には、
中古資産とは、もはや言えないでしょうと。
そういった理由から、中古資産用に見積もった耐用年数は使えません。
使えないのなら、法定耐用年数ですね。
「ややこし!」
と思われましたら、税理士を頼ってみてくださいね。
「中古資産の耐用年数」は、次のブロックにて解説いたします。
中古資産の耐用年数
- 法定耐用年数が全部経過しているもの
→法定耐用年数 × 0.2 - 法定耐用年数の一部が経過しているもの
→(法定耐用年数−経過年数)+ 経過年数 × 0.2
※計算の結果、1年未満の端数は切り捨てます。
※計算の結果、2年に満たない場合には、耐用年数は2年とします。
日本語数式は見づらいですね。
具体的な数字で見ていきましょう。
【例】
3年前のモデルの中古PCを買った(前の持ち主が2年使用)
→(4 − 2)+4 × 0.2=2.8年 → 2年
前の持ち主が4年以上使ったPCを買った(法定耐用年数の全部を経過している)
→4 × 0.2=0.8年 < 2年 ∴ 2年
※注 PCの法定耐用年数は「4年」です。
修繕費か、資本的支出か。それが問題だ。
修繕費とは、言葉のとおり「修理の代金」。
資本的支出とは、なにやら難しいですが、修理に近いものです。
機械装置であれば、修理らしいことをするのですが、現状維持にとどまらず、機械がパワーアップしただとか。
奮発して、良い部品に変えちゃったよ だとか。
そういう修理(?)のことを「資本的支出」と呼んでいます。
なにが違う?→経費となるタイミングが違う
修繕費は、修繕があった日(の属する「年」。または「期」)の経費になります。
資本的支出は、「支出があった日に固定資産を買った」とされます。
パワーアップしたり、寿命が伸びたりで、資産としての価値が上がったと考えられるからです。
「現状維持の修理じゃないよね」
「買ったのと意味合いは似ているよね」
って感じです。
→減価償却を行って、経費になります。
税金の負担を考えると、修繕費の方が有利といえます。
すぐ経費になったほうが、利益がおさえられ、税金の負担が少なくなりますからね。
つまり、資本的支出は、経費化が遅くなるということです。
資本的支出でお金が出ていき、経費になるのが遅れて、税金でお金が出ていき。
目先のお金がツラくなりがちです。
(翌年・翌期以降の減価償却費は大きくなりますが。)
資本的支出の例
どんなものが資本的支出になるか、見ていきましょう。
- 建物に避難階段を取り付けた
- 建物を増築した、リフォームした
- 機械のを改良して、性能が上がった。または、寿命が延びた
これらに該当しない限りは、修繕費に該当します。
(誤解を恐れず、ザックリ書いています。要確認事項です。ハイ。)
これって資本的支出なの?
では、見極めが難しい場合はどうしましょう。
これまた誤解を恐れず書きます。
- 「見極めが難しい場合」限定で、60万円未満の支出は修繕費とすることが可能です。
あくまで、「見極めが難しい」「見極めが困難」な場合限定ですよ。
ガンバって調べれば見極められる なら、ガンバってくださいね。