住宅宿泊事業(民泊)から生じる所得。経理・申告・消費税をザックリ解説。
6月13日、国税庁のサイトに
『住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)』
が掲載されました。
ザックリ(分かりやすく簡潔に)解説いたします。
山梨県中央市の税理士、田中です。
マイナスイメージな報道が多いように見受けられる「民泊」。
でも、桜や紅葉の季節の「京都」。ねぶた祭りの「青森」など。
予約困難で、予約できたとしても高価なところに、おもしろい変化が起こりそうです。
タナカ
「民泊」収入の確定申告はどうなる
- 民泊専門で生計を立てていることが明らか(所得税法上の事業であることが明らか)な人
→「事業所得」 - 不動産業者が、空き物件を民泊に使う場合
→その空き物件が正式契約に至るまでの間は、民泊で得た収入は「不動産所得」 - 上記以外で、自分の住まい(自分の家)を利用して民泊を行っている場合
→「雑所得」
サラリーマンなど、本業のかたわら民泊を行っているケースは、キホン雑所得です。
民泊に利用できる家屋はこんなモノ
- 今現在、生活の本拠として使われている家屋
- 入居者の募集が行われている家屋
- 常に誰かの居住に使われている家屋
重箱の隅をつつくような見かた、しないでくださいね。
どんなものが必要経費になる?
全額OKだったり、一部OKだったり。
民泊が初めての事業という方には、ちょっとややこしいです。
全額が経費になるもの(民泊事業のみにかかったもの)
民泊のためだけにかかった費用は、当然のごとく、全部が経費になります。
- 仲介業者に支払う手数料
- 管理費用
- 広告宣伝費
- 民泊利用者のための日用品
民泊に関係する部分だけ経費にできるもの(貸主の生活費とかぶったもの)
次のものは、全部経費にしてはダメです。
貸主(あなた)自身の生活にかかったものまで、経費になるワケないですからね。
- 水道光熱費
- 通信費
- 固定資産税
- 減価償却費
- 借入金の利子
- 非常用照明器具(設置費用も)
居住用財産の3千万円の特別控除はどうなるの?
民泊に使われている家屋は、居住用家屋であれば、「3千万円の特別控除」の適用を受けることができます。
ただし、お約束。
「民泊」の事業に関係する部分については、特別控除の範囲から外されます。
「サンゼンマン、なにそれ?」
と思った方。
お約束ですが、税理士などに。。
(今回の記事では華麗にスルーさせていただきます。)
民泊の売上げ。消費税はどうなる
民泊は、ホテルや旅館と同様、消費税の課税対象となります。
「課税対象」とは、「消費税がかかる対象」ってことです。
2年前の売上高が1千万円を超えれば、その年の民泊事業の収入について、消費税を納めなければなりません。
【例】
2018年の売上げが1千万円を超えた → 2020年は消費税を納めないといけない。
→「(2020年は)消費税の課税事業者だ」なんて言ったりします。
消費税の課税事業者である民泊事業をしている人が、ウェブ掲載料を海外の事業者に支払った
消費税の納める額の計算方法には、「一般課税」というものと、「簡易課税」というものが存在します。
「一般課税」ですと、預かった消費税から、支払った消費税を差し引いて納付します。
で、この「支払った消費税」というものが、なかなか厄介でして。。
「ウェブ掲載料を海外事業者に支払った」
イコール広告宣伝費なのですが、消費税的には、経理と一線を画さなければいけません。
この例の場合ですと、掲載料にかかった消費税が、差し引けたり・差し引けなかったり するのです。
キホン、差し引けないと考えてください。
ほとんどの民泊事業者は、差し引けません。
(差し引けない=納める消費税は高く なります。)
一方、差し引けると(納める)消費税が安くなります。
しかし、差し引けると厄介なのです。
このあたりは、めんどくさいので税理士を頼っちゃいましょう。
引ける・引けない の判断まで含めて、税理士に聞いてみるのもオススメです。