小規模企業共済・経営セーフティ共済・医療費控除、所得控除の話。(+消費税よもやま話。)
フリーランス(個人事業主)が知っておきたい「所得控除」の話しをメインに。
オマケとして消費税の話しを書きました。
山梨県中央市の税理士、田中です。
Twitterでつぶやいた「所得控除」の話し。
消費税のおもしろい? 話しをまとめました。
タナカ
小規模企業共済は月1,000円から加入できる
お金が苦しくてもとりあえず月1,000円。
月1,000円支払って「小規模企業共済」に加入することをオススメします。
脱退後に支払った分が戻ってくる訳ですが、戻ったお金は「退職所得」です。
その退職所得ですが、共催加入期間が長ければ長いほど所得を小さくできます。
余裕できたら掛金増やしましょう。
#確定申告
補足
掛金は所得控除の対象になります。
退職所得は他の所得に比べて、かなり所得税をおさえられます。
え? どういうこと? という方は、
「よく分からんけど入っとく!」
で正解です。
小規模企業共済(その2)
年末につかえる話しです。
- 利益が出て
- 余裕資金がある
のなら、12月に掛金84万円をゴソッと支払っちゃいましょう。
銀行に預けておくより、税金安くしたほうがよっぽど良いです。
将来「退職所得」として戻ってくるので、事業所得なんかより税金は安くすみます。
(上のブロックでも触れたとおりです。)
お金の余裕ない時は月1,000円で。
(しつこいですが。)
#確定申告
経営セーフティ共済
こちらも年末の話しですが、
- 利益が出た
- 余裕資金あり
なら、12月に240万円、経営セーフティ共済の掛金を支払ってしまいましょう。
これで「所得控除240万円」ゲットです。
注意点は、
4年後に掛金が返ってくる(→所得になる)
ことです。
手持ちのお金に余裕があるなら、目先の税金減らす。
そうすることでより一層、資金繰りが良くなりますよ。
覚えておいていただければ!
#確定申告
医療費控除
↓こんなものも医療費控除の対象になります。
- 湯治にかかったお金
- 湯治のための旅費、宿泊費
- スポーツクラブの会費
湯治もスポクラも、まずは医者のGoサイン(所定の書類)が必要です。
施設については、国の認定施設である必要があります。
医者のGo サインについては、お願いすれば割と出してもらえるようですよ。
#確定申告
補足(必要な書類)
医者交付の書類と、施設交付の書類です。
- 湯治
→「温泉療養指示書」「温泉療養証明書の修了証明」 - スポーツクラブ
→「運動療法処方箋」「実施証明書の確認書」 - 施設から交付される「領収書」「証明書」
医療費控除(その2)
医療費控除は、家族がかかった医療費も使えます。
家族の誰か1人の確定申告にまとめて使ってOKです。
そして、「10万円を超えた分だけが差し引ける」というのは誤解です。
例えば、家族全部の医療費が10万円超えず、旦那さんの確定申告に使えない場合。
奥さんの所得が100万だったら、家族の医療費合計が
5万円(100万×5%)
を超えていれば、奥さんが #確定申告 すれば医療費控除がうけられます。
これ、使わないと勿体無いッス!
【消費税】10%と軽減税率8%の話し。
- リポビタンDは10%だけど、
- オロナミンCは8%
なぜか。
リポビタンDは医薬部外品だからです。
オロナミンCは飲料に該当し、軽減税率8%の対象です。
なんやそれ!
って言いたくなる話しですね。。