年賀状の会計科目(仕訳)は? 通信費・広告費・交際費?
本日は2017年12月13日。
年賀状の受付け開始(12月15日)が迫ってきました。
ところで、「会社が得意先などに出す年賀状」「個人事業主が得意先などに出す年賀状」に使ったお金は、どう経理したらいいのでしょうか。
山梨県中央市の税理士、田中です。
2018年1月8日からは年賀状も値上げ(62円)。
わたしが子どものころ、ハガキの送料は1枚40円でした。
気が付けば1.5倍超です。
タナカ
年賀状は、通信費・広告費・交際費、なんでもOK
なんでもOKです。問題ありません。
あえて一つ挙げるとすれば「通信費」です。
ほとんどの会社は「通信費」を使っているでしょう。
経費になることは間違いなし
広告費、交際費でもOKだと書いたのは、年賀状が経費になることは間違いないからです。
(一度「広告費」と決めたらその後も「広告費」を使う。という具合に、統一はしましょう。)
ただし、会社(法人)が「交際費」勘定を使ってしまうと、法人税の計算過程で損金(≒経費)とならない部分が出てしまう可能性がありますのでご注意を。
未使用の年賀状は経費になる?
年賀状を100枚買って、使ったのは95枚だった。
この場合、未使用の5枚は経費になるでしょうか。
お手本的な答えとしては、その5枚は経費になりません。
年賀状の経理
原則(お手本的)
年賀状100枚は、買ったときには経費になりません。
切手や商品券も同様なのですが、使ったときに経費になります。
上の流れで仕訳を書きますと、
(通信費)52円×95枚 (現金)52円×95枚
(貯蔵品)52円×5枚 (現金)52円×5枚
となり、
残り5枚は使用したときに、
(通信費)52円×枚数 (貯蔵品)52円×枚数
となります。
例外
「原則」の方法だと、管理の手間がわずらわしいです。
切手やハガキは常に使うもの。
川の流れのように、買って使ってをくり返すもの。
だったら買ったときに経費でもいいんじゃないの?
という考えかたに基づいた処理(経理)も認められています。
年賀状を100枚買ったときに経費にするのですから、
(通信費)52円×100枚 (現金)52円×100枚
となるわけですね。
「買ったときに経費」の経理は、継続して「買ったときに経費」ルールを使うことが条件です。
「例外」的な方法をとる会社(個人事業主)がほとんどです。
かと言って、利益をおさえるために不要なハガキ・切手を買いこむと、税務署に否認されるリスクがあります。
変わったことはしないようにしましょう。
タナカ