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消費税・任意の中間申告とは。やる・やめるの届け出/みなしヤメル/納付まで

 
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田中まさき

消費税をたくさん納めている事業者には「消費税の中間申告」という制度があります。
少しだけ納めている事業者にはナシ。

中間申告の義務がない事業者からは、
「1年分まとめて納めるのはキツイ」
「預かりと分かっていても使っちまうぞ」
という声も。

中間申告(納付)の義務がナイ事業者向けの制度が、任意の中間申告です。

 

山梨県中央市の税理士、田中です。
たとえ任意であっても、申告書の提出まですると納付は必須。
届出書と申告書がごっちゃにならないよう、ご注意を。

タナカ

 

消費税の中間申告とは

消費税の確定申告書の年税額が48万円以上
→翌年(翌期)から 中間申告・中間納付 を行うこととなります。

「48万円」というのは、↓この赤ワク内の数字です。

 

この「48万円」は国税部分のみです。
地方消費税は除いた金額。
すでに納付した中間納付分があれば、その中間納付分を差し引く前の金額です。
(つまり赤ワク。)

中間申告の回数は、年に1回・3回・11回。
赤ワクの金額によりますが、この記事ではスルーします。

 

 

消費税の「任意の中間申告」とは

確定申告書の納付額(消費税の額)が48万円以下であっても中間納付をしたい。
という納税者の要望でできた制度です。

以下、個人事業者の場合を例に進めて参ります。
(法人の12月決算の場合も同じ。)

 

「消費税の任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出→申告書を提出→納付

流れは次のような感じです。

  1. 6月30日までに税務署に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出
  2. 8月31日までに税務署に「任意の中間申告書」を提出
  3. 8月31日までに納付

つまり、
↓(ア)の期間中に「届出書」を提出、
↓(イ)の期間中に「申告書」を提出、

↑(イ)の期間中に、申告した金額を納付です。

「中間納付しておこう!」
と届出書を提出したワケですから、この流れになるのがふつう。
オーソドックスでしょう。

次からは、オーソドックスから外れたケースです。

 

「提出する旨の届出書」の提出→「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」の提出

任意の中間申告書は、提出をやめることもできます。
資金繰りがキビシクなることもあるでしょう。

  • 6月30日までに「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を提出
    →その年の1月1日から6月30日までの「任意の中間申告」は無し
  • 7月1日以降に「取りやめ届出書」を提出
    →翌年1月1日から6月30日までの「任意の中間申告」が無くなります。

図で見ていきましょう。
「提出する旨の届出書」の提出(6/30までに提出)のあと、

  • (ア)の期間中に「取りやめ届出書」
    →今年の中間申告はナシ
  • (イ)の期間中に「取りやめ届出書」
    →来年の中間申告はナシ

となります。

 

 

提出する旨の届出書→中間申告書の提出なし

  • 「提出する旨の届出書」の提出をして、中間申告書を8月31日までに提出しなかった
    →「取りやめ届出書」の提出があったものとみなされます。

もともと中間申告の義務がないところ、率先的に納めようとしたわけですから。
特に罰則はないよ、といったところでしょうか。

図を使ってもう一度。
↓(ア)の期間中に「提出する旨の届出書」を提出。
↓その後(イ)の期間中に中間申告書を提出せず。

→今年の中間申告はナシ ってことになります。

次回以降(翌年以降)任意の中間申告・納付をしたくなったら、再度、「提出する旨の届出書」を提出しましょう。

 

 

提出する旨の届出→中間申告書提出→納付ナシ

6月30日までに「提出する旨の届出書」を提出して、
8月31日までに中間申告書の提出をして
8月31日までに納付をしない

→NGです。

延滞税取られちゃいます。
1日もはやく納付しましょう。

申告書は、資金繰りに不安があったら出さない!
(任意の中間申告に限ったハナシですよ。)

提出する旨の届出書→中間申告書の提出が9月→納付も9月

  • 中間申告書の提出が8月までにされていない
    →「取りやめ届出書」の提出があったものとみなされる
    →納付があっても国は「?」

という流れで、納付は誤納付に。
納付した金額が戻ってきて終わりです。

申告書についても「無効ですよ」と、税務署から連絡が来るでしょうね。

 

 

【おまけ】免税期間を挟む→「提出する旨の届出書」の効力は続く

簡易課税制度と同じく、免税期間を挟んだとしても、「提出する旨の届出書」の効力は続行します。

「取りやめ届出書」のみなし適用がある分、大怪我することはないでしょうが。

 

仮決算の「任意の中間申告」もできる(ちょいムズな話し)

免税→課税 の場合、仮決算の中間申告となります。

課税→課税 でも、仮決算で「任意の中間申告」してもOK。

(このハナシは分からなくて問題ありません。)

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

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