【1分でわかる!】出張日当は「旅費交通費」か。法人・個人の別に解説

出張日当のハナシです。
経営者の間ではオイシイ節税として、話しが大きくなることもあるようですね。
山梨県中央市の税理士、田中です。
結論としては「法人が社内規定作って、それに従えばOK」です。
タナカ
出張日当のメリット
メリット、もらう側に大アリです。
- 所得税が非課税
- 住民税が非課税
- 社会保険料負担の対象外
年に何回ももらう人ほど、恩恵は大きいですね。
個人事業主→自分(本人)への出張日当は必要経費にならない
電車代、
バス代、
タクシー代、
宿泊代 など。
実際にかかったお金(→もちろん仕事のために)は「旅費交通費」として必要経費できます。
出張にかかるお金の概算額だったり、ちょっとした手当的な「出張日当」は必要経費にできません。
(就業規則を作っておけば、従業員はOK。)
会社(法人)→経営者・従業員の出張日当は経費(損金)になる
- 会社(法人)が
- 出張旅費規程等の社内規定を作成して
- その規定に基づいて支給された出張日当
→経費としてオッケーです。
(損金になります。)
宿泊代についても、
- 出張旅費規定にルールを定めて、
- ルールに基づく支給額を支給
していればオッケーです。
ただし、著しく高額な宿泊代はダメ。。
仕事で出張して宿泊するなら、通常考えられるのはビジネスホテルでしょう。
(ワタシは更に節約して、カプセルホテルに泊まることもありますが…)
「まぁフツーだよね」
な宿泊代で泊まれるホテルであれば、実際の宿泊代ではなく、出張旅費規程のルールにのっとった支給額を経費として問題ございません。
ちなみに、高額な部分(宿泊代ほか)は「役員報酬」「給料」となります。
→会社の経費にはなるけど、源泉所得税の預かりを忘れずに。
(定期同額給与や、消費税の計算にも関わってきます。)