新聞は8%か10%か。さんにちEyeは? 消費税,軽減税率,標準税率。
消費税率がいよいよ2桁に。
そして軽減税率が始まります。
本記事では、過去の記事で触れていなかった「新聞」について見てまいります。
山梨県中央市の税理士、田中です。
ザックリいいますと、配達してもらっている日刊の新聞は8%。
コンビニで買う新聞は10%の消費税がかかります。
タナカ
週2回以上発行で、定期購読契約→8%(軽減税率)
はい。文字どおりです。
「週2 かつ 定期購読契約 → 軽減税率8%」です。
イメージしやすいのは、配達してもらう日刊新聞ですね。
いちおう、「週2回以上」と「定期購読契約」について、すこし掘り下げてみましょう。
週2回以上発行の新聞とは
「通常の発行予定日が週2回以上とされている新聞」のことをいいます。
祝日などの影響で、たまーに週1回となることがある新聞をとってるんですけど…。これ、どうなるんですか?
→週2回以上と考えてOKです。
定期購読契約の新聞とは
平たくいえば「毎日配達してもらっている新聞」。
新聞販売店と契約すれば配達しれますよね。まさにアレです。
コンビニなどで買う新聞は「定期」的に買っているとしても、「契約」を交わしているものではありません。
ですので該当せず。
コンビニで買ったら標準税率10%です。
新聞販売店は、仕入れ10%・売上8%
新聞販売店は、新聞を仕入れて、仕入れた新聞をお客さんに売って(配達して)います。
上のブロックのとおり、新聞が軽減税率8%の対象となるためには、2つの条件を満たさないといけません。
「週2」と「定期購読契約」です。
ここで問題。
「新聞発行者」(新聞を作っている会社)と「新聞販売店」との間には、実は、定期購読契約が存在しません。。
というワケで、「新聞販売店」の仕入れは10%になるんですね。
そしてその先。
お客さんに新聞を配達する行為(売上げ)は、「週2」と「定期購読契約」を満たす限り、軽減税率8%となります。
結果、仕入れの消費税率が(売上に比べ)2ポイント高くなってしまうワケですが。。
「一般課税方式」で消費税の申告書を作成する分には問題ナシです。
国(税務署)に納付する消費税を合わせて考えれば、バランスは保たれます。
(つまり、損はしていません。)
「損」とかいう表現は、お上にお叱り受けそうですが。。
「さんにちEye山梨日日新聞電子版」を読んでいます→10%
電子版の新聞は標準税率10%です。
週2はクリアしているし、定期購読契約だって結ぼうと思えば結べるんじゃないの?
と思われるかもしれません。
しかしこれ。新聞ではないのです。。
ややこしい表現ですが、電子版の新聞は【電気通信利用役務の提供】というものに当てはまります。
消費税法という法律上のハナシに限っては、電子版の新聞は「新聞じゃあねえ!」のです。
簡易課税の事業者です。
以上の記事は、多くの事業者(新聞販売店など以外の事業者)にとって経費の話しになります。
ここでいう「経費」は、もちろん事業に関係するもの。
所得税でいえば「必要経費」になるもの。
法人税でいえば「損金」になるものですね。
つまり、事業に関係のない新聞代は軽減税率(8%)だとか、標準税率(10%)だとか、税率を意識する必要はありません。
消費税自体、意識しなくてもOK といえるでしょう。
もうひとつ。
事業に関係する(事業に必要だからとっている)新聞でも、
- 簡易課税で消費税の申告を行っている
- 免税事業者である
場合は関係ありません。
消費税の申告が必要で、申告書は「一般」である場合。
新聞の発行頻度・新聞の買いかた(定期購読契約か、コンビニなどで買っているか)で、8%なのか、10%なのかを判断しましょう。
タナカ