「消耗品費」「事務用品費」を使い分ける必要ってある?(経理をラクにしよう)
「消耗品費」と「事務用品費」。
いずれも、経理(簿記)の世界では有名な勘定科目(経費の科目)ですが、何が違うのでしょうか。
正直申しまして、この違いの明確な説明は税理士にもできません。
だったら「使い分ける必要なんてない」というのが、この記事の結論です。
山梨県中央市の税理士、田中です。
ラクにすること、分かりやすくすること がキモです。
タナカ
ぜんぶ「消耗品費」で問題なし!
「釘」「のり」「ハサミ」「ホッチキス」「プリンタトナー」など。
すべて『消耗品費』として問題はありません。
もちろん、仕事とは無関係な、社長個人の用途で買ったものを経費にしてはダメです。
建設業ならあえて「事務用品費」を使う手も
建設業は、県などに許可関係の書類を提出することがあります。
その書類作成にからんで、給料や消耗品などの経費を仕入原価に算入して決算書を作成しないといけません。
「消耗品費」に 原価になるもの・ならないもの がごっちゃに入ると、のちのち大変。
そこで、仕入原価となるものは「消耗品費」に、
ならないものは「事務用品費」にしてみましょう。
はじめは気持ち悪さを感じるかもしれませんが、ルールを決めてしまうのです。
決算をむかえたとき、格段にラクです。
(わたしもラクです。笑)
「ラク」「分かりやすい」を優先しよう
経理は、「細かいこと」や、「そのときの気分」をルールとしてしまうと面倒です。
勘定科目を見ただけでは内容が分からない『雑費』勘定も、分かりにくいという点でおススメできません。