これって事業所得ですか。いいえ、不動産所得。
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「これって事業所得?」
『いいえ、不動産所得です』
という話し。
山梨県中央市の税理士、田中です。
「事業用の土地だったら事業所得なんじゃ?」
ってケースです。
タナカ
Q. となりの土地で工事。大型車両の通行料は、なに所得?
となりの土地(B土地)で工事が始まりました。
B土地は入り口が狭いため、大型車両が入れません。
そのため、当事務所の土地(A土地)を通ってB土地へ大型車両が出入りすることになり、謝礼として100万円を受け取りました。
当事務所がもらったお金は事業所得ですか?
なお、当事務所は運送業を行っている個人事業者で、A土地は100%運送業のために使っています。
A. もらったお金は「不動産所得」です。
A土地そのもの、あるいは、A土地の定着物である舗装路などを使用させることによって得た所得は、不動産所得になります。
【参考:不動産所得とは】
- 土地や建物などの不動産の貸付け
- 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
- 船舶や航空機の貸付け
以上、勘違いしやすい所得区分についてでした。
地方に住んでいますと、今回の例のようなイレギュラーがあると思います。
もしあれば、ご注意を。
タナカ
山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)
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