ホテル宿泊の軽減税率。10%と8%(軽減)、両方あります。
旅館やホテルなどで宿泊する場合の消費税。
宿泊費は10%(標準税率)です。
「じゃあ、食事はどうなるの? やっぱり10%?」
いやいや、全部が全部じゃありません。
山梨県中央市の税理士、田中です。
2019年10月、ついに消費税率10%がスタートします。
以下のハナシは、2019年9月現在で分かっていることを元にしております。
タナカ
宴会場・テナント飲食店・ルームサービス
「宴会場」「ホテル建物内の飲食店」「ルームサービス」での飲食。
すべて10%(標準税率)です。
『ルームサービスは、泊まる部屋前まで運んでくれるだけなんだけど?』
→はい。10%です。
ルームサービスで注文することができる飲食物は、持ち帰りを想定していません。
部屋のテーブルやイス(ソファ)を使って飲食することを想定しています。
コンビニの外にあるベンチで飲食する場合ですら10%(標準税率)なのですから。。
当然のあつかいでしょう。
「お酒」に関しては、その場で飲むとか・持ち帰って飲むとか、関係ナシに10%となります。
旅館・ホテルなどの中に設置された自販機
軽減税率8%です。
(ただし、お酒は標準税率である10%。)
たんに「販売」だからです。
テーブル・イス(飲食する場所)がどうとか、そういう話しではありません。
部屋の中に設置された冷蔵庫のジュース
チェックアウト時にフロントで精算したりする、部屋の冷蔵庫内のジュースですね。
(自販機っぽいタイプの冷蔵庫もあるかも知れません。)
もちろん「有料」のものです。
コチラも自販機と同じです。
単なる販売と考えて、(お酒を除いて)8%です。
ホテルなどで会議室を借りる。昼食つき。
ホテルから提供される食事。
→標準税率10%です。
会議室のテーブルやイスを使って飲食することになりますから、
「あぁ、それは軽減税率ではないな。。」
と、なんとなく想像できますね。
以上、ホテルや旅館に宿泊する場合(ほか)の消費税率を考えてみました。
似たところで、過去の記事。「ラーメン屋の中にある自販機の飲料はどうなるんだ?」というような記事を書きました。
ホテルなどと同様に考えますと、軽減税率8%が適用されると考えて問題ないでしょうね。
タナカ