税務調査の事前通知(事前の電話)
税務調査について、何回かにわけて解説させていただきます。
1回目の今回は、税務調査の電話連絡と日程調整です。
山梨県中央市の税理士、田中です。
「税務調査」と、映画”マルサの女”の「国税庁査察部」とは別物です。
税務調査は任意。査察部は強制(ガサ入れ)。
今回の話しは、より身近な(?)税務調査です。
タナカ
税務調査、まずは電話がかかってくる
税務調査の幕開け。まずは調査官からの電話です。
税務署の調査官から、ある日こんな感じで電話がかかってきます。
「税務調査にうかがいたいのですが。○月△日・×日の2日間、ご予定はいかがですか?」
こののち、顧問税理士がいれば、調査官は顧問税理士に電話をします。
顧問税理士がいなければ二者、いれば三者の予定が合わなければ、税務調査は始まりません。
「三者」の場合は、税理士が日程調整役となる場合がほとんどです。
税務調査の基本は2日間
基本的には2日間にわたって行われます。
時間は午前10時から午後4時まで。
正午(12時)から午後1時までは昼休みです(調査官は外に昼食に出ます)。
わたしが税理士になる前に働いていた事務所では、税務調査の98パーセントくらいは2日間で行われました。
「どうしても忙しいから1日で終わらせてくれ」というお客さまもいて、税務署の調査官がしぶしぶOKしたこともありましたが。
しかし、基本的には2日間です。
税務調査は任意で行われるものですが、原則断れるものではないと思っておきましょう。
調査官が電話で伝えてきた日程が合わなくても、日程調整に応じてくれますので。
過度にこわがる必要はナシ
税務調査は、ある日突然降ってわいてきます。
それなりに規模の大きな会社で、かつ、過去に不正が見つかると、しばらくの間は3年周期で税務調査の連絡が入るケースが多いように見受けられます。
しかし、それ以外ですと、法則のようなものは無さそうです。
ある程度業績が良い会社でも、10年以上もなかったり。
なぜか5年に一度、税務調査が入る会社があったり。
しかし、経理(申告)に不備がなければ問題はないわけです。
間違えを指摘される可能性はあっても、所得隠しなどしていなければ、怖がる必要はありません。
個人事業主も税務調査がある
ここ数年は、法人(会社)でなくても、税務調査が増えてきました。
2012年、2013年あたりまでは、億単位の売上げがある個人事業主以外の個人事業主(売上げが少なめの個人事業主)には、税務調査はほぼ無かったのにです。
たとえば年間の売上げが900万円など、あと少しで消費税を納める義務が生ずる事業主(課税事業者となりそうな事業主)のところに税務調査が入るケースが出てきています。
顧問税理士がいれば、税理士が調査に立ち会います。
いない場合は、調査立会いのみ単発で、税理士に依頼することをおススメします。
タナカ