【法人vs個人事業主】退職金,どっちがトク?(1/2)-小規模企業共済-
退職金はどっちがトクなの?
法人? それとも個人事業主?
結論から言えば、個人事業主は自分に退職金は出せません。
だって、給料も出せないもの…
じゃあ法人かというと、ちょっと待ってください。
代わりになるものはあります。
山梨県中央市の税理士、田中です。
10年ほど個人事業主をされている方でも、意外と知らなかったりする「小規模企業共済」。
ザックリ紹介いたします。
タナカ
個人事業主は自分に退職金を払えない
個人事業主は、自分自身に給料を払えません。
退職金はどうかと言えば、やはり支払うことができません。
でも退職金については、代わりになるものがあるんです。
「小規模企業共済」を使う
個人事業主の退職金に相当する制度として、小規模企業共済というものがあります。
加入資格は、
- 常時使用する従業員が20人以下
- 「商業」と「サービス業」は常時使用する従業員が5人以下
の個人事業者などです。
平成22年からは、「個人事業主の配偶者」「後継者」も加入OKとなりました。
後継者は、代替わり前(個人事業主になる前)から加入OKです。
掛け金
毎月1,000円から70,000円まで。
500円きざみで、自由に設定できます。
支払い方法は、月払い・半年払い・年払い から選択。
なかなか自由度のある制度ですな。
給付(共済金)
契約者が死亡した場合には、遺族からの請求により、遺族が共済金を受け取ります。
契約者本人が共済金を受け取る場合には、
- 一括で受取、
- 全額を分割で受け取り、
- 「一括受取」と「分割受取」の併用
の、いずれかの方法を選べます。
また、12か月以上納付した契約者が解約すると、解約手当金を受け取ることができます。
小規模企業共済の掛け金は、全額が所得控除になるよ(ためながら節税)
1か月の掛け金の上限が7万円。
1年間の掛け金の上限は84万円(7万円×12か月)です。
掛け金の金額を、所得から差し引けます。
節税対策としても、大きなメリットありですね。
「共済金」を受け取ったらどうなる→税金かかっても超安い
- 一括で受け取ったら「退職所得」
- 分割受け取りの場合は「雑所得」
(→公的年金として扱われる)
いずれにしても、税負担は低いです。
事業資金の借り入れができる
業績悪化してお金が必要になった。
こんなときは、払い込み済みの掛け金の範囲内で、お金が借りられます。
掛け金の範囲内ですので、無担保OK・ 保証人なしOK。
金利についても低く設定されています。
次回は「法人編」です。