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【消費税】簡易課税の届出期限の特例がある!軽減税率の混乱防止で。

 
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田中まさき

軽減税率がはじまると、経理(事務)の手間が増えます。
中には、手間が増えるどころか、消費税の申告書が作成できない会社(個人)も出てくるでしょう。

そこで、期間限定ですが、簡易課税制度の(届出期限の)特例規定が用意されています。

山梨県中央市の税理士、田中です。
後戻りで届出することができますが、最大で2年間。
いつまでも“関係ない”顏はできません。

タナカ

 

消費税の簡易課税制度とは

2年前の事業年度の売上げが5000万円以下の事業者(法人・個人)に限り、事前に届出をすることで使える制度です。

「売上の消費税」「仕入の消費税」を計算するのは、それなりに手間のかかる作業。
そこで、規模の小さな事業者(2年前の売上げが5000万円以下の事業者)は、仕入れの消費税額を売上金額から簡便的に計算してもいいだろうと。
そういう考え方のもと「届出すれば使えるよ」ということになっています。

 

簡易課税制度選択届出書

簡易課税をつかいたい事業者が税務署に提出する届出書です。
届出期限は、簡易課税を使いたい事業年度の初日の前日まで。

たとえば、3月決算法人が、2018年3月31日までに提出。
→2018年4月1日から2019年3月31までの事業年度に、簡易課税制度が適用されます。

(注意:最低2年間は簡易課税の申告となります。「とりやめ」をしなければ、その後の事業年度も継続します。)

提出後は、取りやめの届け出をするまで、簡易課税制度が続きます。
ただし、2年前(「基準期間」といいます。)の売上げが5000万円を超えると、その事業年度は簡易課税制度の適用はナシです。

タナカ

 

「簡易課税制度選択届出書」の届出期限の特例がある!

2019年10月1日 から 2020年9月30日 までの間、その間に1日でも含まれる事業年度(個人は2019年・2020年)は、届出書の提出期限に“特例”(例外)がもうけられています。

例1)10月決算法人の場合

10月決算法人の「2019年10月1日から2020年9月30日」から見ていきましょう。

社長は、2020年9月に入って、確定申告の準備のため仕入の消費税を計算しようとしました。
しかし、なんともならない事情により、8%と10%を分けることが不可能な状況であることが判明。。

このような場合、2020年9月30日までに「簡易課税選択届出書」を提出することで、2019年10月から2020年9月の事業年度は簡易課税制度を受けることができます。
(2020年10月から簡易課税にする旨を届出書に記載する。)

 

例2)3月決算法人の場合

「例1」の場合は、特例を受けるチャンスは1事業年度のみでした。
しかし、10月決算法人の以外の法人(と個人)は、チャンスは2事業年度あります。
(ややこしくなるので、「1事業年度=1年」とします。)

※以下、「H31」→2019年、「H32」→2020年 と読みかえてくださいませ。

上の図①(H32.3.31)までに「簡易課税制度選択届出書」を提出
→H31.4.1からH32.3.31の事業年度について簡易課税OK。
(H31.4.1から簡易課税を受ける旨を記載すること。)

上の図②(H33.3.31)までに「簡易課税制度選択届出書」を提出
→H32.4.1からH33.3.31の事業年度について簡易課税OK。
(H32.4.1から簡易課税を受ける旨を記載すること。)

という具合です。

くり返しになりますが、「なんともならない事情」を書いた上で届出書を提出することが条件です。
「めんどくさかったら後で変えられる…」
「計算して簡易の方が消費税が安い→後出しで届出する」
とは、考えないようにしましょう。

面倒なことになりそうだ…と思うのなら、軽減税率が始まる前の事業年度までに、届出書を出してしまいましょう。

タナカ

 

 

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