3分で読める。税務調査のキホン。

税務調査について、経営者が知っておいた方がいい、キホンを書きます。
山梨県中央市の税理士、田中です。
これだけ知っておけば!というワケではありません。
でも、何事もキホンが大事ですので。
タナカ
税務調査は断れる?
断れません。
ただし、日程調整には応じてくれます。
税理士が同席する場合は、社長と税理士の都合がつく日を、税務署に伝えましょう。
顧問税理士の体調不良により、税務調査がいったん白紙になったケースがあります。
が、もちろん、白紙化をねらったウソは絶対にNGです。
税務署の調査官は、疑うのが仕事
何を聞かれても冷静に。
感情的になってはいけません。
調査官も人間。
感情的には感情的で、返ってくるかも知れません。
追及の厳しさが増す可能性があります。
税理士が立ち会えば、社長の拘束時間は減らせる
社長は初日の午前中(10時から12時)、もしくは初日の午前中1時間(10時から11時)だけ税務調査に立ち会う。
あとは税理士に任せてOKです。
その後の時間に、予定を入れておきましょう。
予定があると、ウソをついての退席はダメです。
話し過ぎない。聞かれたことだけに、端的に
聞かれたことだけに、短く答えましょう。
調査官のねらいは、経営者の「話しすぎ」です。
ポロッと本音、を、ねらっています。
無予告調査とは。どうしたらいい?
税務署の調査官が突然会社を訪ねてきたり、
「明日おうかがいします」と突然電話があったり。
このような始まりかたをする税務調査を、無予告調査とよびます。
突然来ても慌てずに
上で書いたとおり、調査を拒否することはできません。
でも、日程調整に応じてもらうことはできます。
(日程調整は、拒否ではありません。)
無予告だろうが、そうでなかろうが、ほぼ同じ対応で良いということです。
「今日は予定がある」
「明日は予定がある」
と伝え、日程調整から始められるようにしましょう。
突然訪ねて来た場合は、くれぐれも、会社内(建物内)に調査官を入れませんよう。
お気をつけください。
調査官にパソコンを触らせない
会社のパソコンを調査官に触らせてはいけません。
社長に操作をお願いして、
「○○を見せてください」
とお願いされるケースが大半だと思われますが、自身の手でパソコンの中身を見ようとする調査官もいるようです。
ファイル復元をしようとするなど、ひどいケースもあるとか。
調査官にそこまでの権限はありませんので、触らせてはいけません。
操作は社長(あるいは担当者)。
ディスプレイで見せればOKです。
「留置き」は断れる
調査官が、「書類を預かりたい」と言ってくることがあります。
預けることを「留置き」(とめおき)と言います。
任意ですので、断っても構いません。
「ここで全部見ていってください」
と伝えれば、問題ナシです。
しかし一方で、税務調査2日間のお願いをされ、社長の都合で税務調査を1日にした場合など。
断りにくい状況になることはあります。
(任意に変わりはありませんが。)
質問応答記録書は、ダンコ拒否
質問応答記録書というものに、調査官が署名・押印を求めてくることがあります。
応じると、税務署にとって有利な材料になってしまいます。
「任意ですから、いたしません」
と伝えましょう。
「なぜ出来ないのですか?」
に付き合う必要はありません。
税務調査は、終了まで3か月かかることも
税務調査は、調査官が臨場して終わりではありません。
その後も、電話などで、調査官とのやりとりが続きます。
経営者にとって、時間が奪われるのは痛手。
お金はかかりますが、税理士への依頼も考えてみましょう。
調査官とのやりとりを代わってもらえます。